内藤明亜事務所の支援をご希望される場合、以下のステップでご利用いただきます。

【第1ステップ】ご予約

以下のフォームからご予約下さい。

経営相談お申込み・お問合せ080-9615-220324時間365日いつでも受付

経営相談お申込み・お問合せ

初回相談は無料で【オンライン相談】もしくは、電話で対応しています。

  Zoomなどによるオンライン相談か電話による方法で対応します。お時間の目安は約1時間程度です。

[本相談]は、【面談】もしくは、【オンライン相談】で対応しています。

  • 【面談】の場合
    東京都新宿区の内藤明亜事務所で【面談】の場合は、[決算書]をご持参いただくことになります。
    ただし、ご相談者様が複数で参加希望の場合(例;ご家族の方、役員の方、連帯保証人の方を同席)かつ地方都市の方の場合は、交通費などがかさんでしまいますので、私たちがお伺いした方がいい場合もあります。その場合はご相談ください。
    所要時間は2~3時間程度です。

  • 【オンライン相談】の場合
    決算書や資金繰り表をなどの資料を基に、対面でお話させていただくことが望ましいのですが、遠方の方のご要望に応じて【オンライン相談】をさせていただきます。
    [Zoom]などで対応しています。
    所要時間は2~3時間程度です。

相談時に必要な資料をご準備ください
  • ご用意いただく資料類はメール また 郵送で送付してください。
  • ご予約日の前日までに当事務所まで送付をお願いいたします。
  • 資料はできるだけ揃えていただいた方が、より効果的な経営相談が可能ですが、時間がないと思われる場合は、不足する資料がございましても結構です。
  • 「決算書」(一期分)は必須でお願いいたします。
  • 相談後は全て返却、もしくは一定期間経過後責任持って処分させていただきます。

ご準備いただきたい資料

  • 決算書
    税務署提出のもの(明細つきのもの)一期分、あれば直近の試算表も
  • 資金繰り表
    当面の入出金が判るようなもの。どこまで資金が残せるかの判断に必要
  • 財産一覧
    不動産(どのような抵当権がついているかを明記した一覧表)、売掛金、預貯金、など
  • 債務一覧
    借入金(連帯保証人がわかるような一覧表)、支払債務、国税、社会保険、ローン、リースなど
  • その他
    経営実態がわかるような資料

【第2ステップ】経営相談当日

ご相談の進め方

  • 100の経営危機(倒産)があれば100の決着があります。
  • 前半は[決算書]などを見ながら、客観的な経営実態を把握させていただきます。
  • 後半は相談者の方がどのようにしたいか?(主観的願望)、をお伺いいたします。
    これは、事業継続が可能かどうか、を推し量ることになります。

経営相談のご利用回数

  • 経営相談が一回で終わることは半分くらいでしょうか。
  • 一回で終わる場合は、直ちに具体的なアクションに入ることになります。
  • すぐにご相談者様が弁護士を確保して具体的に進めるか、もしくは弁護士の確保を依頼いただき、次にその弁護士を加えた打合せをする段取りになることが多いです。
  • そうでない場合は、何回かお訪ねいただいて(あるいはわたくしたちがお伺いして)方針を確定していただくことになります。

代理人弁護士・内藤のポジションについて

  • 代理人になれる弁護士を確保してほしいというご要望は多くいただきます。
  • 弁護士法があるため、わたくしたちはご相談者様の代理人になることはできません。
  • わたくしたちはご相談者様の相談相手であり、代理人である弁護士の(ご相談者様の利益を代表する)相談相手のポジションになります。

多くいただく相談内容

  • 財産はどれくらい残せるか。
  • (根)抵当権の対は不動産はどうなるか。
  • 連帯保証の影響はどのようになるのか。
  • Xデーの日に何が起きるのか。
  • 家族への影響はあるのか。
  • 将来はどうなるか。等。

【第3ステップ】問題解決のための具体的行動

  • 第1回目の経営相談で対応しきれなかったことについては、その後E-Mailや電話、FAXにて対応します。短時間であれば無償でさせていただきます。
  • 経営相談で方針が確定した後は、ご相談者様自らが行動を起こすか、又は弁護士を代理人に立てて具体的なアクションに入ります。
  • ご相談者様が委任した弁護士の場合で、かつご相談者様の要請があれば、わたくしたちは弁護士との打合せに参加することもあります。(そうさせていただくことがほとんどです)。
  • 申立て代理人になる弁護士を探して欲しいというご要望はたいへん多くいただきます。
    相談者のために闘ってくれる弁護士を探すことは至難の業なのですが、ご依頼があれば有能な〝倒産と闘う弁護士〝を探すお手伝いをさせていただきます。
  • 申立て代理人の弁護士を紹介してほしいという要望については、「申立て代理人弁護士の紹介」をご参照ください。
  • 実際に「破産管財人をやっている(やったことがある)弁護士に委任したい」というご依頼にも、対応可能です。
  • 緊急事態に陥っていたケースでは、第一回目の経営相談の翌日に申立て代理人の弁護士との三者面談を実施し)、その日のうちに債権者に弁護士介入通知を出し、その翌日に地裁への破産申立てを実現したこともあります。

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