内藤明亜事務所に経営相談の申し込みをされるにあたって、よくある質問をまとめました。
なお、「事業継続」や「倒産」についてのテクニカルな問題のQ&Aは、別途ページを設けておりますのでそちらをご参照ください。
- 経営相談をしたいのですが、どのように申し込めばよいでしょうか?
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お申込み方法は2種類あります。
こちらのページからメール(フォーム)で申し込みしていただく方法と事務局にお電話(03-5337-4057)をいただいて申し込んでいただく方法です。
メール(フォーム)申し込みもお電話での申し込みも年中無休で受付けております。
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経営相談は費用がかかるのでしょうか?
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内藤明亜事務所とのご相談は有償にて承ります。一回のご相談につき 33,000円(税込)を申し受けます。相談時間は最大三時間です。
詳しくこちらのページをご参照ください。
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経営相談時に必要な資料はありますか?
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原則的に初回は以下の資料をお持ちいただくようにしております。
・決算書1期分
詳しくはこちらのページをご覧ください。
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経営相談は平日の夜間や土日もご対応可能でしょうか?
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日曜日は原則的にお休みですが、平日夜間および土曜日のご対応も場合によって可能なこともございます。
経営危機(倒産)に係る相談は、切迫していることがよくあるので、お急ぎのケースはご相談いただければなるべく対応するようにしています。
詳しくは事務局にE-メールもしくはお電話にてお問合せください。
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経営相談は面談(対面)のみでしょうか?電話での相談はできませんか。
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初回(第一回目)の経営相談は、【オンライン(電話も可)相談】も【面接相談】にも対応しています。
一度事務所にお越しいただき面談された方やオンライン相談をされた方は、電話でのご相談にも有償(11,000円/時間・税込)にて対応いたしております。
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経営相談は東京の内藤明亜事務所のみでしか受けられませんか?
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いいえ、現在は【オンライン相談】も実施しています。
「地方の方でご上京が難しい」「複数人数で相談したいので来てほしい」等のご事情がある場合は、わたくしたちがお客様のご指定の場所をお訪ねすることも可能です。
ただしその場合は所定の「出張相談料」がかかりますのでご了承ください。
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東京以外の地方相談者ですが、東京に行くメリットはありますか?
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はい、もちろんあります。
東京に来られる往復の旅費と相談料以上の経済的(費用的)なメリットはあります。
当事務所は依頼人の利益を最大限に確保する立場で対応しますので、東京までの旅費や相談料以上のメリットが確保できますのでご安心ください。
なぜ東京都新宿区の内藤明亜事務所にお越しいただくかというと、経験上わたくしたちが地方の依頼人の会社で対応するよりも、依頼人の方が冷静に考えられるからです。
またご事情があれば、わたくしたちが依頼人のご指定の場所をお訪ねすることも可能です。
もちろん、オンラインでのご相談にも対応しております。
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内藤明亜事務所に相談するメリットは何でしょうか?
個人や法人の破産対応を売りにしている弁護士に直接相談するか、内藤明亜事務所に相談するか迷っています。 -
最近は「倒産(破産)対応」を看板に掲げている弁護士を多く見受けられるようになりました。
弁護士の経験値も十数年前に比べればずいぶん上がってきているように思いますので、直接弁護士に相談されることを否定はいたしません。
わたくしたちは、自ら倒産経験があるせいか、依頼人の利益を最大限守ることを最大の主眼としています。
具体的には、
・少額管財の実現。
・費用の最小限化。
・残す財産の最大化。
さらには、
・家族に対するケア。
・倒産後の再出発のアドバイス。
などを心がげています。また、上に掲げた倒産処理を依頼人の不利益にならないような形で対応できる弁護士をたくさん確保していますので、有能な弁護士を確保することが可能です。
その弁護士は、”より経営者側に立った運用ができる””関連法案や最新の運用を熟知した経験豊富な弁護士”です。
ただし、弁護士はあくまでも裁判所や債権者と対応する実務者としての”代理人”であって、”相談相手”にはなかなかなりきれません。
その点、私共は依頼人の相談相手となって、弁護士に対して依頼人の不利益にならないようにお願いする立場に立つことができます。
また、私共自身が元事業経営者で、かつ倒産経験者であり、1000名を超えるご相談に対応してきた経験から、”経営者の方の悩みや苦しみを身をもって受けとめることができる”、”破産後の次のステップを見据えた方針を打ち立てることができる”という点が、弁護士のみに相談される場合との最大の違いではないかと思います。
それ以外にも以下のようなメリットが考えられます。<費用的なメリット>
倒産の運用にはどうしても費用がかかります。
「裁判所に収める予納金」と「申立て代理人の弁護士費用」は欠かせません。
当事務所では、裁判所に収める予納金を減額していただけるノウハウや、費用を低減しても対応していただける弁護士を探すことができ、さらには破産に至るのであればどの程度までの財産確保が許容されるか(破産管財人に否認されないか)のボーダーがわかりますので、全体として費用は軽減できることになります。<運用上のメリット>
運用上では、申立て代理人の弁護士は、依頼人(倒産者)の利益を守る立場にいるはずなのに、将来裁判所や破産管財人と対峙せざるを得ないために、どうしても”リスクのあること”には腰が引ける傾向にあるものです。
具体的には、「Xデー(事業停止の時期)以降の売掛金の回収」、「会社あるいは代表者個人の財産処分などを有効にすること」などです。これらについて、当事務所では、代理人の弁護士に働きかけてその運用を可能にすることができます。<日程的なメリット>
日程面でもっとも大事なことは、”事業停止の時期(Xデー)”と”地裁に破産申し立てをする時期”の兼ね合いです。
初対面の弁護士であればこの期間をなるべく早くするような運用になるようですが、この期間に売掛金の回収や資産の売却などの運用を行うことは可能なので、そうした運用ができると、なにかと有利にはたらくもので、当事務所では代理人の弁護士に働きかけてそれが可能になります。<心理的なメリット>
これはわたくしたが倒産の経験者であり、個人の破産の経験者でもあるので、依頼人である倒産者にとっては、先人のアドバイスとなるようで、この点、今まで依頼者の方にはよく感謝されることがありました。目の前に実際に倒産してなおかつ社会生活を送っている者がいるという安心感でしょうか。倒産経験のあるコンサルタントで、倒産者の不利益にならないように一緒に考えてくれる、という面が心理的なメリットしてはたらくようです。<将来を見据えたメリット>
弁護士にとっては、申立て代理人は”お仕事”ですから、”終わらせること”までが守備範囲です。
しかし、倒産する者は倒産した後も生きていかなければなりません。その点のアドバイスができることも当事務所のメリットとなると思います。
また、「再度、会社をつくって再起できるのか」「老齢の方であれば、年金だけで生活できるのか」「若い方であれば、就業就職にどのような影響があるか、ないか」など、1000人以上の相談者がどのような倒産後を迎えているかを知っているので、適切なアドバイスができるのも当事務所のメリットです。
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内藤さんの著書関連で、相談前に読んでおいた方がよいものはありますか?
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『倒産するとどうなるか』もしくは『継続か!倒産か』(いずれも明日香出版社刊)のどちらかは事前にお読みいただくとご相談がスムーズです。
著書を購入する時間がない方は、『倒産なんてこわくない-勇気をもって踏み出そう-』(徳間文庫)『倒産の知恵』(宝島社新書)の2冊は、当サイトから無料でダウンロードができますのでぜひご一読ください。
また、当Webサイト上の記事では「倒産と事業継続の分岐点」をお読みいただくことをおすすめいたします。
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