事業経営が下降線をたどるフロー

内藤明亜事務所」の対応姿勢でも述べたように、事業経営が下降線をたどるフローは、以下のようになるのが一般的です。

 

[第一ステップ] 【経営不安】 
回復可能状態

↓ ↑     ↓ ↑

[第二ステップ] 【経営危機】 
不安定経営危機状態
※おおよそ66%の会社が納税のできない欠損法人

↓       ↓

[第三ステップ] 【倒産状態】 
回復不能状態

おおよそ66%の会社が納税のできない[欠損法人](法務省の発表)であり、この層が【経営危機=不安定経営危機状態にあると思われます。


この[第二ステップ]【経営危機】不安定経営危機状態の[欠損法人]は、【予知倒産】の段階にあるのがほとんどです。
※ 【切迫倒産】と【予知倒産】 倒産の二つの様相を参照。

そして、この[第二ステップ]【経営危機】不安定経営危機状態にある会社は、【経営不安】=回復可能状態に戻ったり、また【経営危機】=不安定経営危機状態に堕ちたりの繰り返していると思われます。


この[第二ステップ]【経営危機】不安定経営危機状態は、【切迫倒産】の前段階にあるともいえます。
※ 【切迫倒産】と【予知倒産】 倒産の二つの様相を参照。

すなわち、ほとんどの小規模零細企業の会社は[安定経営状態]という状態にはなく、[第一ステップ=経営不安][第二ステップ=経営危機](【予知倒産】の段階)の間を行ったり来たりするものです。

この段階では、その原因はおおよそ特定できるはずなので、原因がリカバリーできるものであれば、危機は回避できるものです。


しかし、[第一ステップ=経営不安][第二ステップ=経営危機](予知倒産】の段階)の間にあっても、リカバリー不能な原因を抱えているような場合や、さらにその下の[第三ステップ=倒産状態](【切迫倒産】の段階)におちてしまった場合は、倒産が避けられない現実となります。

ここでは、この段階の見極めをしてみます。

【予知倒産】の判断

倒産の最大の問題点の一つは、自己判断ができないまま【切迫倒産】に至ってしまうことです。

まず簡易的に、【切迫倒産】の段階になっているかどうかの自己診断の方法は以下です。

A 債務(未払金、買掛金)の状態

  1. 税金、社会保険
    -1 会社の払うべき税金の未納分 
    ・法人税(国税) 
    ・法人住民税(都道府県税、市区町村税)
    ・法人事業税(都道府県税)
    ・消費税(国税)
    ※ 差押えされる可能性が強い

    -2 社員の払うべき税金(所得税や住民税)の預り金の未納付分 
    ・所得税預り金 
    ・住民税預り金 
    ・社会保険料預り(健康保険料
    ・厚生年金保険料・雇用保険料)
    ※ 差押えされる可能性が強い
  2. 労働債権 
    ・社員の給与や退職金など。
  3. 借入債務 
    ・金融債務(金融機関からの借入金(融資金) 
    ・ヤミ金(市中金融など)からの借入金 
    ・恩借(家族、友人、知人)など、私的な借り入れ
    ※ 差押え(仮差押え)される可能性がある
  4. 買掛金
  5. ローン
  6. リース
  7. 賃借料
  8. 一般管理費系の未払い分 
    光熱水費、など
  9. これらの[五つ以上]に滞納や未払がある場合。

 

B 資金繰りの状態

  • 当月の資金繰り 
    給与が払えない 
    ・買掛金が支払えない など
  • 翌月の資金調達 
    ・支払資金の調達ができない。この段階に至っている場合。

 

 

この二つの条件を満たしていれば、かなり切迫していると判断できます。
事業継続は不可能と考えた方がいいです。

直ちに破綻処理(倒産処理)に入らないと、“差押え(仮差押え)”や“取引停止”が起こり、処理不能になる恐れがあります。
処理不能とは、費用がなくて破産処理を受任していただける弁護士がいなくなり、放置や逃亡を余儀なくされることです。

経営相談お申込み・お問合せ03-5337-405724時間365日いつでも受付

経営相談お申込み・お問合せ