会社が倒産して自己破産したら自宅は残せるのか?

経営危機に直面して将来に不安を感じている小規模零細企業の経営者の方々へ

本記事は才藤が執筆しております。

・はじめに

会社が倒産し、経営者自身も破産を申請する状況は、金融機関の借入に対して連帯保証人になっていることがほとんどですので決して珍しいことではありません。そうなると小規模零細企業の経営者にとって、倒産や破産は大きなリスクです。このような場合、自宅がどうなるのか心配になるのは当然です。今回は、会社の倒産と破産のプロセスを説明し、自宅がどうなるのか、残せるのかどうかについて解説します。

今回の前提となる条件として、会社の金融債務の連帯保証人は会社の代表者で、自宅は個人名義で住宅ローン(1番目の抵当権)、いくつかある会社の金融債務の1つに抵当権(2番目の抵当権)が自宅とその土地に設定されている。

会社が倒産して法人の破産申し立てする場合、連帯保証人である代表者個人も破産することになるケースが殆どです。個人の資産で返済できるような場合を除き、殆どのケースでは法人と個人の破産はワンセットで進みます。

・自宅を残すためのいくつかの条件:

  • 住宅ローンと会社の金融債務を完済できる資金があること
  • 1が駄目なら、資金の工面ができる親族や知人などがいること
  • 本人の名義から第3者の名義へ変更すること(売買契約が一般的)
  • 譲渡金額は適正な市場価格であること
  • 法人と個人の破産手続きが全て終わった後に本人の名義へ戻すこと(暫くは賃貸として済み続ける選択肢もある)
  • オーバーローンでないこと(市場価格が借入額を上回る)

実行するタイミングは出来るだけ早目をお勧めします。例えば倒産を予知したのが1年前であればその時がタイミングです。あまりお勧めしない方法ですがXデー後の破産申し立て直前かその後に代理人の弁護士の管理下でも可能な場合もあります。

資金の用意から担保解除など金融機関と調整や交渉もあるので数か月は手続きに掛かることが多いです。

そもそも自宅を売るとなると金融機関はその理由について聞いてきます。妥当性がある合理的な説明がなければ会社の動向についても怪しまれる可能性があることを念頭に計画的に準備を進める必要があります。

また、近い将来の破産手続きに際して管財人からは必ず自宅について問われるので計画倒産として疑われないようにする対策も必須です。

・自宅を残す以外の選択肢:

・売却して現金化

・親族や知人に買い取ってもらい賃貸として済み続ける

・リースバック方式で賃貸として済み続ける

もしも、何もしないままにするとどうなるのか?

不払いがある一定の回数を超えると抵当権者(住宅ローンの銀行、法人の借入先の銀行)は初期段階であれば任意売却でもって回収してくるでしょう。任意売却で売れない場合は差押えから競売(市場価格の2-3割減で売却されるのが一般的なので債務は残る)に進みます。任意売却の段階であれば親族や知人の協力があれば通常の売買で自宅は残せます。

競売でも可能性がありますが、不特定多数の業者や個人が入札してきますので落札できるかどうかは賭けになります。もし落札できなければ他人の所有になってしまいますので避けたいところです。

このような不安や疑問はありませんか?

倒産したら自宅に住み続けられるのか?

先祖代々の土地建物を守りたいがどうすればいいのか?

周りに知られずに自宅に住み続けたいがどうすれば?

家族に迷惑を掛けたくないので家は守りたい

資金の工面が出来なくて困っている

具体的な対応策は?

1,000件を超える相談実績からみても一つとして同じ処理方法はなく、1000あれば1000のやり方があるというのが答えです。

いろいろなケースがありますので正確に実情がどうなのか丁寧にヒアリングしなければ最善の方法を導き出せません。
もし今は大丈夫でも将来に不安を抱えてる場合でも早めにご相談をすることで問題解決できるはずです。

勇気がいることかもしれませんが一歩踏み出してわたしたちにご相談ください。

経営相談お申込み・お問合せ03-5337-405724時間365日いつでも受付

経営相談お申込み・お問合せ