民事再生法の不完全部分
ある建設業の会社が民事再生法の適用申請を試みていて、再生計画を立て債務の70%をカットすれば事業の継続が可能であろうとなった。
だが、そのカットされた70%はその会社の利益になるのだから課税する、と国はいうのだ。
債務は低減できるのに課税分の負担が大きくて、この再生計画は実行に移せなくなる。
すなわち、この民事再生申請は破綻する。
ある製造業の会社が民事再生法の適用申請を試みていて、工場の不動産を使い続けなければならないという条件が出てきた。
だが、その工場の不動産は金融機関に(根)抵当権が設定されていて(別除権として民事再生より優先的に処理される)、これが売却されてしまうために工場としては使えなくなる。
すなわち、この民事再生申請も破綻する。
このごろ、このようなパターンが非常に多い。
再生計画は成立するのだが、国や金融機関のほうが優先するために、現実的には破綻してしまう。
民事再生法の大いなる不完全部分だと思われる。
民事再生法のプライオリティ(優先順位)はどうなっているのか。
再生すべき会社のことを第一に考えるべきだと思うのだが、上のようにそうはなっていない。
国(徴税)。
金融機関(別除権)。
いちばん、強欲なのは、いったい誰だ。
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