民事再生の予納金と監督委員の報酬

民事再生の監督委員(法人の破産の破産管財人に当たる)の場合も予納金の一部から報酬が支払われる。
東京地裁の場合、監督委員の補助者として公認会計士を選任する運用となっているので、公認会計士への報酬金額も予納金から支払われる。

◆民事再生の予納金額(東京地裁の場合) ◆法人の破産の予納金(東京地裁の場合)
負債総額5,000万未満・・200万円    5,000万未満・・70万円(自然人50万円)
負債総額5,000~1億未満・・300万円  5,000~1億未満・・100万円(自然人80万円)
負債総額1~5億未満・・400万円     1~5億未満・・200万円(自然人150万円)
負債総額5~10億未満・・500万円    5~10億未満・・300万円(自然人250万円)
負債総額10~50億未満・・600万円    400万円(法人、自然人とも
負債総額50~100億未満・・700万円   500万円(法人、自然人とも)
負債総額100~250億未満・・900万円   700万円(法人、自然人とも)
負債総額250~500億未満・・1,000万円  ※少額管財・・20万円

法人の破産の予納金に較べると、民事再生の予納金はべらぼうに高い。
少額管財のような特例的な運用もない。

民事再生を予納金を添えて申し立てをし、認められなかった場合は、選択の余地なく(自動的に)破産になってしまう。
その場合には、民事再生の予納金が返還されることはない。

この民事再生法という法律は、事業経営者の立場を慮っての法律ではなく、弁護士や公認会計士の事業機会(商売ネタ)をつくるための法律にしか見えないと思うのは、わたしだけだろうか。
 

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