倒産と社会保険の未納について
会社が倒産すると、社員の社会保険料は会社の預かり金になっていたはずだからどうしても未納になってしまう。
では、その未納はどのように処理されるのか。
[雇用保険]の場合は、半年以上加入手続きがされていて、天引きされていれば、事業主が納付していなくても(滞納していても)影響はなく、失業保険などは直ぐに支給されるようである。
ただし、所轄機関の公共職業安定所(ハローワーク)に説明しなければならなくなる可能性もあるから、控除されている給与明細を保管しておくことが必要になる。
[厚生年金]も同様で、事業主が納付していなくても(滞納していても)影響はなく、加入期間に[未納期間]は発生しないようである。
しかし、年金の支給までには時間がかかるから、控除されている給与明細を保管しておく必要がある。
[健康保険]についても同様のようである。
要するに、加入手続きがされていて、控除されていれば、事業主が納入していなくても納入されているとみなされる、ということのようだ。
ただし、納付のエビデンス(給与明細など)は保管しておかなければならない。
そう覚えておいていただきたい。
この問題は、会社が倒産した後は、自身が手続きをしなければならなくなることが発生することにも留意しなければならない。
それは、[厚生年金]は[国民年金]に。
[健康保険]も〝企業健保(業界健保)〝や〝政府管掌健保〝から[国民健保]に。
それぞれ切り替えることを忘れてはならない。
(初出:2013年1月25日、修正:2021年7月14日、最終修正:2024年7月8日)
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