倒産会社と社員の権利 【改定】

倒産会社の社員は、倒産会社から一方的に解雇された被害者になる。

しかしこの問題の難しいところは、その倒産会社がなくなってしまうので、責任を取る主体がなくなってしまうことにある。

とはいえ、社員の[給与]、[解雇手当]、[退職金]など〝労働債権〝という権利は、税金や社会保険と並ぶ〝優先債権〝なので、社員はそれを確保する権利を持っている。

取締役などの役員は、経営に深く関わっていると認められないが、名目だけの取締役は社員と同じ権利を持っているとみなされる。
もちろん、会社の中にある私物も社員の財産なのでこれも回収する権利がある。

雇用保険(失業保険)に入っているならば、会社倒産による解雇という離職票の発行を会社に求めることができる(会社が離職票の発行ができない状態であれば、ハローワークに行けば相談に乗ってくれる)。

・[給与]は、倒産して事業を終わらせた日まで(未払いがあればその前六ヶ月間分)が対象となる。

・[解雇手当]は、基本的には過去三ヶ月の平均給与の一か月分が対象となるが、倒産が告知された日が早いとその分が引かれてしまう。
倒産の三日前に知らされた場合の解雇手当は一か月分マイナス三日となる。

・[退職金]は、会社の就業規則などの規定になければ支払われないが、規定にあればその規定にあう金額が対象となる。

・[社員の私物]は、当然社員の所有物なので回収する権利はあるが、誰もいなくなった会社に勝手に入ったりすると〝窃盗〝と言われかねないので、代理人の弁護士に立ち会ってもらって取りに行くほうが安全である。

これらの権利を行使するには、その倒産会社がどのような処理をしたかによって方法が異なってくる。

[法人の破産]や[任意整理]で、代理人の弁護士や破産管財人がついている場合は、その弁護士(や破産管財人)と交渉すればいいので、結果はともかく交渉はしやすい。

問題は[放置逃亡]の場合だ。この場合には代表者と連絡が取れなくなることが多くなり、その場合は埒が明かなくなる。
そのような場合は、何とか代表者や代表者の家族などに連絡して、[法人の破産]処理を促すなり、社員の権利が守られるよう経営者にお願いするしかない。
しかし、それが現実なのだ、と言わざるを得ない。

就業者(サラリーマン)の立場から、倒産会社に対して何ができるのか、という問い合わせ(メディアを含めて)はたいへん多いのだが、わたしの答えは三つである。

一、会社が危ないと思ったら、会社に余力のあるうちにさっさと辞めること。
一、よほどの幸運に恵まれなければ、貰えるものも貰えなくなると思うこと。
一、会社が倒産したとしても、乱世を生きる気概で生きていくしかない。

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