自己破産と債権者破産

[自己破産]とは、破産する当事者が申立ててする破産のことであり、正確には[自己申立て破産]と呼ぶべきである。

[自己破産]という言葉は、一般的には[個人の自己申立て破産]を指す場合が多いようだが、必ずしもそうではないことを理解していただきたい。

そもそも破産の対象は個人と会社(法人)の二種類があり、この自己破産にも、[個人の自己破産]と[法人の自己破産]の二種類がある。
これも正確には[個人の自己申立て破産]と[法人の自己申立て破産]となる。

また、自己破産に対応するものとしてめったに見ないが[債権者破産]がある。
これも正確には[債権者申立て破産]。別名として[第三者破産](第三者申立て破産)と呼ばれることもある。
文字通り、債権者が破産の申し立てをするのだ。

たぶんに剣呑な力関係が見て取れるだろうが、おおむねその通りである。
債務者(当事者)がなかなか破産処理をしない場合に、債権者がその費用も弁えて破産申立てをすることである。

申立て費用として、[予納金]と[弁護士費用]がかかるのだが、最低でも200万円ほどはかかるだろう。
それだけの費用をかけて行うので、ほとんどの場合これは報復的な行為以外のなにものでもない。

この債権者破産にも、対象者別に[個人破産]と[法人破産]の二種類ある。
これも正確には[個人の債権者申立て破産]と[法人の債権者申立て破産]となる。

この債権者破産を実現するためには、債権者が[予納金]を用意しなければならない。
管財事件の予納金の最低額は、負債総額5,000万円以内で、法人が70万円、代表者個人が50万円、合計で120万円になる。
さらに[弁護士費用]に100万円以上用意しなければならない。

そのうえ相手を破産に追い込むこと(財産がなくなる状態)になるので、債権者破産が実現したとしても債権が回収できることは稀なので、実際にはほとんど起こるものではない。

わかりにくいかもしれないが、どうか正確に理解してほしい。
 

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