経営者は個人破産すべきなのか
経営者は会社の破産の際に、経営者個人の破産も行うべきなのでしょうか。また、個人の破産だけをして、法人の破産はしないといったことは出来るのでしょうか。よくあるこの疑問について、本記事にて説明します。
本記事は内藤が執筆しております。
経営者は個人破産すべきなのか
結論を先に述べると、高齢の方を除いて、経営者は個人破産すべきであると考えます。
小規模零細企業の倒産の場合、経営者は会社の債務(借入、リース、ローン、など)の連帯保証をしていることがほとんどなので、会社が倒産するとその債務責任が連帯保証人である経営者にかかってしまいます。
ほとんどの場合、経営者個人の債務も相当存在します。
もし、経営者が個人破産しないとどうなるでしょう。
その場合は、個人の債務はもとより、会社の連帯債務から免れることはなく、債権者から弁済を迫られ、時効まで、下記のような差し押さえ等が生じる可能性があります。
- 金融機関の預貯金の相殺や差し押さえ
- 不動産の差し押さえ
- 動産の差し押さえ
- 給与など定期収入の差し押さえ
- 住民票の調査を受ける
ただ、高齢者で、もう財産の取得や定期収入のない人は破産するには及ばない、とわたしたちは考えておりますし、そのようにアドバイスすることも多いです。
まだ若くて財産の取得の可能性もあり、給与などの定期的な所得を得る可能性のある人は個人の破産をしておいたほうがいいでしょう。 債務が一切なくなっていたほうが、これからの人生は生きていきやすいと考えます。
経営者の個人破産だけはできるのか
法人の破産処理は放置して、経営者個人の破産だけはできるのでしょうか。
結論から言うと、原則はできません。
その理由は、破産申し立てに際し、地裁から法人分も一緒に申し立てるよう指導されるからです。破産申し立て時に提出する債務一覧に会社の連帯保証分を記載すると、裁判所に法人の経営者であることを把握されてます。もし、会社の連帯債務を債務一覧に載せないで個人の破産申立てが認められた(免責も得た)としても、それでは会社の連帯債務は免責されないので、債務として残ってしまいます。
すなわち、債務は請求され続け、返済義務から解放されず、個人破産をした意味がありません。
法人の連帯債務が全くない場合であれば個人破産が認められる可能性はありますが、会社には借入債務やリースなどの連帯保証が必ずあるものです。代表者の連帯債務が全くない破綻のケースは稀です。
よって、小規模零細企業の場合は、
- 法人の破綻処理は放置して経営者個人の破産だけを実現することはありえない
- 法人と経営者個人は同一のものと理解する必要がある
という結論に至ります。
この運用があるために放置逃亡が少なくならない、という現実もあります。
「放置逃亡」が非推奨である理由
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まとめ 経営者の取るべき行動とは
経営者は個人債務から逃れるために、個人の破産をすべきです。ただし、法人の破産も行わないと、完全に債務から逃れることは出来ず、債権者から弁済を迫られ続けるので、法人の破産も併せて行う必要があります。
この法人の破産と個人の破産のハードルの高さから、「放置逃亡」という選択を取ってしまう経営者がいます。しかし当事務所では放置逃亡はお勧めできません。
では、放置逃亡せず再起するにはどうしたらいいのか。
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執筆: 内藤
(初出:2024年10月18日)
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