少額管財を実現するための【申立て前処理】について
本記事は才藤が執筆しております。
法人および経営者個人の破産処理において、当事務所がお勧めするのは少額管財と呼ばれる倒産処理の方法です。
これは従来の方法に比べて「予納金が安くて済む」「時間がかからない」というメリットがあります。
この【少額管財】について2回に渡ってご説明しています。
- 法人の破産において、少額管財を実現する要件と少額管財のメリット
- 少額管財を実現するための【申立て前処理】について(この記事)
前回の記事はこちらをご覧ください。
法人の破産において 少額管財を実現する要件と少額管財のメリット
本記事は才藤が執筆しております。 法人および経営者個人の破産処理において、当事務所がお勧めするのは、少額管財と呼ばれる倒産処理の方法です。 これは従来の方法に比べて、予納金が安くて済む、時間がかからないというメリットがあ […]
この記事では、少額管財を実現するための申立て前処理についてお伝えします。
【申立て前処理】とは?その目的
申立て前処理とは、申立て代理人の弁護士が法人の破綻処理を受任した後で、地裁に対し破産申し立てをするまでにやるべき作業を意味します。
この作業は、
という目的で行われるとご理解ください。
【申立て前処理】の具体的な作業内容
その具体的な作業内容は下記の通りです。
- 売掛金の集金や不動産の処分など、会社の債権・財産の換金
- 会社の債務の把握(債権者一覧の作成)
- 会社の事業所などの撤去(これは場合によって時間も費用もかかる) …など
これらの申立て前処理が確実にできてはじめて少額管財での破産処理が可能になります。
また、法人の破産において、少額管財を実現する要件と少額管財のメリットでもご説明した通り、この申立て前処理の破産処理上の目的は、破産管財人の作業内容の軽減にほかなりません。
【申立て前処理】はいつ行われるのか
倒産のステップには3つの段階があることは、別のブログ記事【倒産の[Xディ] 三つのステップ】で述べました。
- 第1段階:事業を止める日
- 第2段階:代理人(弁護士)の介入(債権者への連絡)
- 第3段階:地方裁判所への破産の申し立て(この後に破産管財人が任命される)
申立て前処理は、この第3段階までに行われる作業を言います。
また、予納金の納付金額が決まるのは第3段階の地裁に申し立てた段階ですので、少額管財を実現するためには、第1~第2段階で、申立て代理人弁護士による適切な【申立て前処理】をすることが肝要です。
なお、破産の意思を決めた段階において、社員の給料だけは払っておきたいとか連鎖倒産を防ぐために下請け会社の売掛だけ支払いたいなど、特定の債権者に支払いをしてしまうと、偏頗弁済や詐害行為に該当するとして破産管財人に否認される可能性が高くなりますので、そうならないような環境にすることが重要になります。そしてそれをいかに実現するかについては詳細なヒアリングが必要となります。
「少額管財はできません」「申立て前処理はできません」と言う、運用をよく知らない弁護士もいる
申立て前処理は、経験値があり有能な申立て代理人の弁護士がいれば、それほど難しいことではないのですが、実は弁護士によっては、少額管財での処理はできません、申立て前処理もできませんと突っぱねてしまうケースがあると依頼人の方からよく聞きます。
(この場合、要件的にできないというよりは、その弁護士が運用をよく知らないためにできないというケースが多いと推察されます)
となると、その弁護士は、多額の予納金が必要となる、通常の管財事件での破産処理を勧めてくることになりますが、費用が大きすぎるため今度は経営者ができませんと言う立場になってしまいます。
こうやって、少額管財の実現も、通常の管財事件による破産処理もできずに、放置・逃亡するケースがたくさん起きています。
それは、相談に行った弁護士の経験値のなさが原因のこともありますし、経営者による破産の意思決定が遅すぎることが原因であることもあります。
もし不幸にもそのような弁護士しか見つけられない場合は、経験値の高い弁護士をご紹介しますので、ぜひ当事務所にご相談ください。
わたしたちは、再起が非常に難しい放置・逃亡だけはどうしても避けていただきたいと願っているのです。
「放置逃亡」が非推奨である理由
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小規模零細企業の場合、申立て前処理は不可欠と考えた方がいい
もし破産処理が通常の管財事件で処理される場合、予納金の最低金額は、負債総額5,000万円未満であれば、法人が70万円かつ代表者個人が50万円で、合計120万円となります。
一方、少額管財であれば、法人と経営者個人合わせて20万円で済みます(地裁によっては30~50万円かかる場合もある)。
地裁によっては少額管財の運用がないところもありますが、申立て前処理がきちんとできていれば、通常の管財事件で処理されたとしてもその予納金を大幅に減額してくれることもあり得ますので(破産の運用はかなりの部分が地裁の裁量にゆだねられているものです)、小規模零細企業の倒産処理には申立て前処理は不可欠と考えた方がよいのです。
繰り返しになりますが、倒産処理の相談の場で弁護士から、少額管財での申立てはできない、あるいは申立て前処理ができないと言われた場合は、その弁護士には委任しないことをお勧めします。
小規模零細企業の経営者にとっては、その後の再起に関わる大問題なのですから。
そのような事態に至った場合には、ぜひ当事務所にご相談いただければと思います。
また、下記の記事もぜひご参照いただければと思います。
執筆: 才藤
(初出:2014年5月13日、修正:2021年2月5日、最終修正2024年8月16日)
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