破産申立て代理人弁護士の選び方・5つの条件〜経営者の立場に立ってくれる弁護士を選ぶ
経営危機コンサルタント・内藤明亜のブログです。
倒産処理を決意した経営者から多く寄せられるご質問【破産申立て代理人弁護士はどう選んだらいいですか?】についてお答えしたいと思います。
倒産処理(法人の破産申立て)を委任する弁護士の選定は、倒産する経営者の再起に大きな影響を及ぼす、と言っても過言ではありません。
テクニカルな問題を挙げれば、
・予納金が少なくて済む「少額管財」での倒産処理に積極的
・少額管財実現のため「申立て前処理」をきちんとしてくれる
ような、倒産処理の経験豊富な弁護士を選ぶべきですが、
それ以前の問題として、弁護士自身の、倒産問題や倒産する経営者への対応姿勢(スタンス)が非常に重要だと考えています。
今回の記事では、破産申立て代理人弁護士を選ぶに当たっての5つの条件(対応姿勢)を具体的に述べたいと思います。
破産申立て代理人弁護士を選ぶ際の5つの条件
①依頼人である経営者の立場に立ってくれる弁護士
わたしの言葉で言えば、「依頼人(経営者)の利益代表」として倒産処理に対応する姿勢を持っている弁護士かどうかが非常に重要です。
これは、上に挙げたような「少額管財での倒産処理の実現」に積極的であることはもちろんですが、経営者の話をよく聞いて、どのように倒産処理したいかの希望を汲み取ってくれる弁護士のことです。
例えば経営者の希望としてよくあるのが
・連鎖倒産を防ぎたい
・連帯保証人の手当てをしたい
・恩借を返したい
などです。
時間的な余裕がない倒産では、なかなかこのような経営者の希望を実現するのは難しいのですが、それでも最大限、経営者の希望を叶える努力をする姿勢のある弁護士を選ぶべきです。
一方、この対極にある弁護士は、「経営者の希望はほとんど実現しようとせず、破産管財人や債権者に”偏頗弁済だ、詐害行為だ”などと突っ込まれるようなことは一切やらない」弁護士です。
つまり、「連帯保証人の救済」よりも「金融機関への返済」を優先するようなタイプの弁護士です。
申立て代理人弁護士の費用を払うのは経営者であるのに、経営者の利益や希望よりも、債権者の債権を優先するというのはどこか間違っていると思いますが、実際には申立て代理人であってもこのように倒産処理を進める弁護士はたいへん多いのです。
②自らの弁護士費用を優先しない弁護士
倒産するということは、基本的には全財産を失うことを意味しているので、経営者としては、倒産処理を経ても当面の生活費はなるべく多く確保したいものですが、それを認めない弁護士は多いものです。
たとえば、破産申立て前に確実に入金が可能な売掛金がありながら、弁護士費用(倒産案件の受任費用)を先に取るような弁護士は、疑問でしかありません。
実は、集金できた売掛金から弁護士費用を払うことは、ほとんどのケースで認められているのです。
ですからそのような方法が可能なら、そこから自らの弁護士費用を捻出するような弁護士を選びたいものです。
だからそうすべきなのに、それをしないで自分の弁護士費用を優先するような弁護士には委任すべきではありません(そのようにしないと、集金できた売掛金は破産管財人に渡って配当などに回されてしまうだけです)。
③短期間に処理を完了しようとする弁護士
これは具体的にどういうことかと言いますと、
・地裁に破産申立てするまでの期間を短く
・破産管財人に移管するまでの期間も短く
・さらに免責までの期間も短くしようとすること
です。
この姿勢のない弁護士に委任してしまうと、やたら時間がかかることになってしまいます。
そのためにも倒産処理を熟知し、やるべきことを粛々と処理してもらえるような弁護士を選ぶべきです。
ただし、申立て代理人弁護士がやるべきこと、つまり「破産申立てまでにやっておくことはやり、破産管財人に移管するまでにやるべきこともやる」のは当然で、申立て代理人が時間を急ぐあまりそれらを一切しないで破産管財人に作業を移管すると、結局は破産管財人に絞られることになりますので、そのような弁護士を申立て代理人にしないよう注意が必要です。
④破産申立て後の経過を説明してくれる弁護士
破産申立ての段階では、この先の処理がどのように推移するか、ほとんどの経営者は理解していないものです。
そこで申立て代理人の弁護士は、「これからの予測」と「その先に何かが起こったときにそれがどのような意味を持っているか」を説明する姿勢を持っており、なおかつ経営者からの質問に嫌がらずに答えてくれる姿勢もきわめて重要です。
また、ほとんどの経営者にとっては「地裁に破産申立て前にやっておくこと」「破産管財人に移管するまでにやっておくこと」などは、きちんとした説明を受けないと十分には理解できないので、それらをきちんと説明してくれる弁護士であることも重要です。
⑤家族や連帯保証人など関係者にも説明してくれる弁護士
経営者の家族や連帯保証人に対し「これからどのようになるか」の説明をすることは、当事者である経営者にとっては大変デリケートで難しいものです。
そのようなとき、そうした関係者がそろった場に同席して説明してくれる弁護士の存在は、大変にありがたいものですが、実はそのような弁護士はめったにいないのも事実です。
もし、こうした説明を経営者が単独でしなければならないとすると、それはとてつもないプレッシャーになり、これをすることができないために【放置・逃亡】するような経営者も多いと聞きます。
それほど経営者にとっては大きな問題ですので、関係者への説明に力を貸してくれる弁護士の存在は大変大きいのです。
さてここまでの例で、「破産申立て代理人を委任しないほうがいい弁護士」についても少し触れてきましたが、「委任すべきでない弁護士」については明確な指針がありますので2つご説明したいと思います。
破産申立て代理人としてお勧めできない弁護士
①破産処理について「一律の料金規定」を設けている弁護士
法人の破産であれ、任意整理であれ、破産処理に関して「一律の料金規定」を設けている弁護士は避けた方がベターです。
なぜかと言いますと、倒産処理に関しては経営者に”得べかりし利益”はないのですから、弁護士の費用の算定は、「対応時間」と「作業エネルギー」を費用に換算することでしか設定できないはずだからです。
対応時間とエネルギーは、債権者の量と質(性格)によっては大きく変わりますので、その倒産案件の全体像が分からないのにあらかじめ一律の料金規定が設けられていることは疑問でしかありません。
そもそも、弁護士など高度に専門的な職能の費用の基準は、[日当]や[時給]をガイドラインとすると良いでしょう。
例を挙げますと、以下のようになります。
・1日5万円の弁護士に10日働いてもらえば、合計50万円
・1時間1万円の弁護士に30時間働いてもらえば、合計30万円
(日当や時給のランクは、当然のことながら、その弁護士によって変動します)
そう考えれば、一律料金で費用の規定のあることが不自然であることがお分かりいただけると思います。
(私見ですが、そういう弁護士は、「必要な書類を作成する」など最低限の仕事しかしないで、最高レベルの報酬を得たいと考えているのではないかと思います)
②「成功」報酬を設定する弁護士
先ほども述べましたように、倒産処理に関しては経営者に”得べかりし利益”はありません。
ということは、「こうなったら成功だ」と定義する何かがある訳ではないのです。
つまり弁護士への「成功」報酬もあり得ないことになると思いませんか。
一方、破産処理を委任する段階で、「着手金はいくら、総額でいくら」と料金設定してもらえるのなら理解はできます。当事務所からご紹介する弁護士は実際にそういう料金設定をしています。
そもそも、弁護士にとって倒産処理はあまり食指の動くような仕事ではないようです。
“勝つか負けるかの勝負”という案件でも、”大きな報酬が期待できる”案件でもありません。依頼者である経営者はほとんど破産してしまうのだから、その先のお付き合いが期待できるわけでもありません。
一般的に弁護士にとっては、誰かから紹介されて(半ばいやいや)乗り出す仕事か、何も知らない経営者から法外の報酬を得たいがために受ける仕事のように思えます。
しかしまれに、小規模零細企業の役に立ちたいという弁護士もいるにはいます。当事務所がご紹介する弁護士はそういう姿勢を持った弁護士ですのでご安心ください。
しかしわたしが知る限り、そのような弁護士は全体の10%もいないように思います。残念ですがそれが現実です。
以上、ご説明しましたように、破産申立て代理人弁護士を選ぶには、倒産処理や倒産する経営者への対応姿勢を見極めることがとても大事です。
ここ10年ほど、弁護士が中小零細企業の倒産案件処理に積極的に進出してくるようになりました。
どうかそうした弁護士の広告やホームページで書かれている内容や費用にシビアに目を向け、申立て代理人弁護士を選ぶようにしていただきたいと思います。
もちろん、当事務所からもここで述べたような条件を満たす有能な弁護士をご紹介することが可能ですので、
もし、
・今まで費用や対応姿勢について信頼できる弁護士に遭遇できなかった方
・弁護士に相談に行ったが満足のできる対応をしてもらえなかった方
は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
可能な限り、有能で安心できる弁護士をご紹介するようにします。
(初出:2012年12月30日、修正:2024年6月18日、最終修正:2024年6月27日)
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