【実録】仮差押えを目前にした社長が犯しそうになった「致命的な一歩」【才藤投稿】
【仮差押え】とは?
通常の「差押え」は、裁判で勝訴(判決が確定)した後に行うものです。しかし、裁判には半年〜1年以上かかることがザラです。
その間に相手が、
- 銀行口座からお金を全額引き出す
- 所有している不動産を売却する
- 会社を倒産させて資産を隠す
といった行動に出ると、せっかく裁判で勝っても「回収するものが何もない」という事態(とりっぱぐれ)になってしまいます。
これを防ぐために、「とりあえず(仮に)、裁判が終わるまでその資産を動かせないように固めておく」のが仮差押えです。
「銀行口座が凍結された……」
製造業を営むA社長(仮名)から、電話が入ったのは月末も近いある日のことでした。
届いたのは、債権者からの「仮差押え」の通知。
その額、実に3,000万円。
メインバンクの口座は封鎖され、一円も動かせない。しかし、目前には従業員への給与支払い、そして仕入れ先への決済が迫っています。
A社長は、わたしにこう言いました。
「幸い、別の口座に500万円ほど残っています。せめてこれで、一部だけでも支払いに充てたい。それが誠意だと思うんです」
わたしたちの答えはNO。「その金は一円も出すな!」
多くの弁護士やコンサルタントは「誠実な対応を」と言うかもしれません。
しかし、わたしたちは違います。わたしたちはA社長を支払わないよう必死に制止しました。
「社長、その500万円を支払った瞬間に、あなたの再起は一生閉ざされます。その金は、絶対に手元から離してはいけません」
なぜか? 理由は極めて冷酷な「現実」にあります。
倒産と差押え(仮差押え)
経営危機に陥った経営者が大変気にされるテーマ【差押え】について。 ※一般的には「差し押さえ」と表記されることが多いのですが、法律上の処分としては「差押え」と表記されます。本記事では、「差押え」で記載します。 「差押え」の […]
仮差押え「3,000万円」の壁
仮差押えを解除するには、通常、同額程度の「供託金」を裁判所に預ける必要があります。
3,000万円のキャッシュを即座に用意できる中小企業が、果たしてどれだけあるでしょうか?
用意できないのであれば、その口座は数ヶ月、あるいは数年にわたって死んだも同然となります。
そんな絶望的な状況下で、手元に残ったわずかな500万円を「誠意」という名の延命措置に使ってしまったらどうなるか。
- 従業員の給与を一度払って終わり。来月の生活費さえない。
- 再起のための法的倒産手続きの費用さえ払えない。
- 第二会社を作って事業を継続する原資がなくなる。
結局、社長とその家族は路頭に迷い、事業も完全に消滅する――。これが「誠実な初動」が招く最悪の結末です。
「綺麗事」では家族も社員も守れない
わたしたちは、A社長に「事務所独自のノウハウ」を叩き込みました。
- 現金の確保: 残された資金を死守し、再起のための「弾薬」とする。
- 事業の切り離し: 経験豊富な弁護士と連携し、事業を第二会社へ移管。「守るべき価値」を法的に保護する。
- 計画的再建: 債権者への対応を整理し、社長の生活とプライドを守りながら出口戦略を描く。
仮差押えを受けた時点で、これまでのやり方は通用しません。
「どうすればいいかわからない」と独断で動くことが、最大の経営リスクです。
あなたが今、手に持っているスマホでなすべきこと
今、この記事を読んでいるあなたは、A社長と同じ危機に陥っているのかもしれません。
「仮差押え」の文字を見て、パニックで振込ボタンを押そうとしていませんか?
止まってください。
その一振込が、あなたを二度と這い上がれない場所へ突き落とすかもしれません。
わたしたちには、修羅場を潜り抜けた知恵があります。弁護士に「無理だ」と言われた案件、相談先が見つからないトラブル、わたしたちにご相談下さい。
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