差押え倒産。最新情報

本記事は内藤が執筆しています。

差押えの通告があったにもかかわらず、それを無視して、差押えを受け、その結果、倒産してしまうことがあります。

優先的に差押えができるのは、税金と社会保険です。ここからは、当然「差押えしますよ」、という通告が来ます。
税務署なり、会保険事務所、年金事務所から、初めは郵便で督促状きますが、最後の段階では「事務所に来なさい」という連絡になります。
そこで、相談に行って延払いなりなんなりの交渉が出来ていればいいのですが、そういうことを一切無視して行かないと。
ある日突然差押えを受けます。

差押えを受けるケースで一番多いのは銀行預金です。
これは決算書に、預金がどこにどのぐらいあるかと書かれているので、それを手掛かりに差押えするのです。

次に多いのが売掛先に対する売掛金の差押えです。
これも、決算書に書いてあるのを頼りに。差し押さえをかけてくるのですが。
これが起こると、得意先との信頼関係に大きく毀損してしまうことが避けられなくなります。
そのために事業の継続ができなくなるようなことが起こってしまいます。

このように、優先債権として直ちに差押えが可能なのは、税金税務署と社会保険事務所、年金事務所です。

それ以外の一般債務関係、仕入れ先、買掛先、ローン、リースのたぐいは裁判所で判決をとれなければ、直ちに差押えはできません。

ですから、第一に、税務署、社会保険事務所、年金事務所からの最終通告があったら、直ちに対応することは、必ずやらなければなりません。

その対応を怠ったり、誤ったり、ラストチャンスを見逃したりすると、差押えされてしまいます。

それが起こるとかなり事業継続に障害になるので、相当に慎重に対応する必要があります。

当事務所では、そうした差押えの通告があったからどうしようという相談がかなりありますので、いかにそれを回避して事業を継続するか、あるいは破綻処理が避けられない場合には、どうダメージが少なく、再起しやすいような処理をするかの対応をしています。

この領域は、税理士ではノウハウがなく、弁護士はあきらめる以外の助言はないようです。

万が一、そういうことがあった場合には、当事務所にご相談していただけるとお役に立てると思います。

当事務所は「経営危機コンサルタント」を掲げる唯一の事務所です。

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