少額管財。最新情報

本記事は内藤が執筆しています。

法人の破産には(個人の破産とはかなり運用が違うところがあり、ここでは法人の破産を扱っています)、「通常管財」と「少額管財(管財事件とも)」があります。

「通常管財」は、時間も費用もかかる運用です。

最低限でも負債総額5,000万円未満で、法人70万円、 自然人50万円の合計で120万円の予納金がかかります。

この費用基準は地裁(地方裁判所)単位で微妙に違います。ここでは東京地裁(東京地方裁判所)の基準で記述しています。

「少額管財」は、法人の破産と個人の破産を合わせて20万円の予納金で運用されます。

その差額は100万円。負債総額が多くなればその差額はもっと大きくなります。

負債総額5~10億円未満の通常管財では、法人300万円、自然人250万円。その差額は530万円。

予納金とは、裁判所に提出する費用ですが、おおむね破産管財人の人件費として使われているようです。

すなわち、破産管財人の作業領域が大きい場合は通常管財になるのです。

通常管財も現実的な運用では、基準以下の予納金で行われているようになっていますが、その差額は大きいです。

よって、小規模零細企業(個人事業を含む)は「少額管財」を目指さなければ、破綻処理費用でさらなるダメージを負うことになります。

少額管財の前提事項

原則的に破産管財人の負担が少なく、簡易に処理される状態であれば少額管財が採用されるものです。

その前提事項は以下のようです。

・事業が停止していて、新たな債権債務が発生しないこと。

・申立て代理人が弁護士であること。

・会社の財産から負債を引いた状態で、配当がないか、少ないこと。

・債権者の数が少ないこと。

・訴訟が残っていないこと。

・おおむね簡易に処理できると認められること。

少額管財採用の決定

少額管財が認められるのは、地裁に申立てをする段階で、地裁の裁判官が認めるかどうかにかかっています。

弁護士事務所に相談に行って、少額管財が難しいと言われて当事務所に相談に来られた方はたくさんおられます。

少額管財を採用していただくためには、申立て代理人の段階で申立て前処理として、上にあるような前提事項をクリアすることで実現してきました。それができる弁護士も確保してあります。

当事務所の1,000件を上回る対応では、ほとんどのケースで少額管財が採用されてきました。

さらには、そのすべてで免責が得られています。その結果、当事務所では少額管財が受け入れられる基準については熟知することができるようになりました。

もし、少額管財の採用で苦慮されている方があれば、ぜひ当事務所のご相談ください。お役にたてると思います。ので、今まで費用の件を含めてトラブルになったことはありません。ご心配の方は、どうぞ相談してください。

経営相談お申込み・お問合せ03-5337-405724時間365日いつでも受付

経営相談お申込み・お問合せ