最も注目されているキーワード【計画倒産】

相談の依頼で最も多いのは【計画倒産】関連についてです。

計画倒産というのは法律用語ではありません。

これは、「法人の破産」の運用に際して破産管財人から計画倒産は認められないと指摘されることがあります。

法人の倒産処理の方法として法人の破産は一切の債務がなくなるので再起しやすいという理由から、当事務所では最も推奨しています。

もし、計画倒産と指摘されても、破産そのものが認められないわけではありません。

その原因となるものがなくなれば、法人の破産手続きは進められます。

計画倒産とされることはどのようなものか。

NG行為となる「詐害行為」と「偏頗弁済」の例:

・借入れを起こし秘匿する➡詐害行為

・仕入れを起こし、転売して秘匿する➡詐害行為

・特定の借入れだけを返済または完済する➡偏波弁済

・特定の買掛だけを支払う➡偏波弁済

・動産や不動産など安価で売却して名義変更をする➡詐害行為

など、など。

これらは「詐害行為」とみなされ、「偏頗弁済」とされます。

しかし、今までの実例を見ると破産管財人や地方裁判所によって基準が大きく違うものなのです。

ここで問題なのは経験量が少ないとどこまでが良くて、または駄目なのかが読めません。

また、申立て代理人の弁護士は管財人と対峙することになるので軋轢を恐れる傾向があります。

民事裁判とは異なり破産手続きに関して、多くの弁護士は依頼人の利益を守るために闘うという姿勢がないようです。これは今までの経験からいえることです。

破綻を予知した経営者は、本能的にジタバタするものです。

将来不安に陥った経営者がそうした意図を持つことは禁じられているわけではありません。

当事務所では、倒産を予知して事業を止める直前までジタバタすることを「計画的倒産」と呼んでいます。

計画的倒産の目的と意義について:

・従業員の給与と解雇予告手当を担保する

・取引先の連鎖倒産を回避する

・再起するためにダメージを最小限にする

当事務所は、弁護士では対応できないこの領域を得意としています。

今までに、計画的倒産で法人の破産が実現できなかった事例は皆無です。

法人の破産の地方裁判所に申立てするには、申立て代理人の弁護士は欠かせません。

わたくしたちと一緒に闘ってくれる弁護士との協力体制ができているのでご安心下さい。

実際に起こった事例を紹介します。

・北陸地方の飲食業のケース

約半年後には資金が枯渇することを予知。採算店舗はXデーの三ヶ月前に協力会社へ事業譲渡、自宅兼事務所は二か月前に協力者へ売却しそのまま住み続けることになりました。

Xデーは予定より二か月延期しました。理由として不採算店舗の閉店に伴う解約手続きが少々難航したためです。このようにXデー前に会社を身軽にしておくことで弁護士の作業量も減り、少額管財の実現できる条件を満たすことなり、申し立て後は早期に手続きが完了するメリットがあるので、倒産に必要な資金計画と同時にこれら作業も計画的に進めることを勧めます。採算店舗の運営は引き続き前代表者が個人事業の形で請負い、規模は縮小したが利益体質の経営に注力して再出発を実現しました。

自宅は毎月家賃を支払うかたちで依然と変わらない環境で暮らしを続けています。

まだ、諦めずに何とかなるという決断も選択肢としてはあったが一年先、二年先のことを考えると不安要素しかないという現実と向き合い、一旦リセットして再起という英断をしたことが間違いではなかったという結果でした。

金融債務という重い荷物がなくなり少々の資金繰りの心配はあるものの以前と比べると本当意味で経営に集中できる環境を取り戻せたことが何にも得難いことだと言えます。

主な関連用語解説について詳しく知りたい方は下記をご参照ください。

詐害行為

偏頗弁済

法人の破産

自己破産

第三者破産

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