給与の差押さえ 【改定】

給与の差押さえの金額は、二つのシバリがある。

ひとつは、33万円を超える部分については全額差し押さえられる。というシバリ。
もう一つは、1/4相当しか差押えできない。というシバリ。
そのどちらか高額な方が差し押さえられる

すなわち、手取り給与が45万円だった場合は、1/4では112,500円になり、33万円を超える部分は120,000円になり、高額の[120,000円]が差押えられることになる。

手取り給与が44万円を超える場合は、33万円しか手元に残らないということだ。

給与の差押えは、優先債権である[税金]と[社会保険]は簡単にできるが、一般債権では裁判を起こして判決を得なければできない。
一般債権者が給与の差押えをするためには、弁護士を雇って訴訟を起こさなければならない。

[税金]と[社会保険]以外の一般債権では、裁判を起こすための弁護士費用は、300万円未満だと10%~20%はかかる。それ以外にも裁判所関連費用もかかる。
費用対効果を考えると、一般債権の場合には給与の差押えはめったに起こることはない。

給与の差押えの最大の問題は、給与を支給してくれる会社にバレてしまうことだ。
そのために、債権者と人間関係が壊れてしまって、債務者にダメージを与えたいような背景がある場合でなければ、給与の差押えは見たことがない。

 

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