倒産処理の種類

倒産とは、事業が継続できなくなって事業を停止すること。
その定義は以前に記した。

事業経営を続ける場合は、わたしの分類では倒産とは呼ばない。

それは、法的処理でいえば[民事再生法]である。
よく[会社更生法]も挙げられるが、中小零細企業では一般的ではなく。わたしは900例以上見ているが、一件もなかった。よってわたしのエントリーでは割愛する。
法によらない私的処理では、再建型の[任意整理]などがある。
※ これらについては、いずれふれることになろう。

それ以外の、事業継続できない場合の倒産はどのような処理があるのか。

一番多いのは、処理を一切放棄した[放置逃亡]。
法的処理では[法人の破産]が一般的だし、最も多い。
法によらない私的処理では[任意整理]となる。
しかし、その運用によってはずいぶん違いがある。
※ これらについては、いずれ詳しくふれることになろう。

この問題は、経営者や連帯保証人の[個人破産]の問題が複雑に絡むため複雑に見えるが、それほどむつかしいことはない。
順次、解き明かして行こうと考えている。

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