(非)倒産処理の種類 [A-b] (再建型)任意整理

この、(再建型)任意整理とは、[(非)倒産処理の種類 [A-a] 民事再生法]を、法的処理ではなく任意で行うことだと理解したらいい。

つまり、債権者(金融機関、買掛先、その他未払先)に一定額の債権をカットしていただき、かつその残債を長期の延べ払いにしていただくことを、裁判所の手続きではなく当該経営者が雇った弁護士によって債権者と交渉し、事業が継続できる状態をつくり出す処理である。

ここで言う[事業継続]とは、債権者の協力を得て、経営者がそのまま事業を経営できることだ。

この(再建型)任意整理の実現にはいくつかの条件がある。

①当該会社が営業利益を出しており、将来的に不安が少ないこと
ここで倒産されるよりも、事業継続させた方が債権が回収できると思えるような環境にあること。

②大きな債権者が少数おり、その債権者が他の債権者を説き伏せてくれること
金融機関か買掛先が他の債権者を説得するというパターンが一般的になる。

③債権者数が少ないこと
当然のことながら、債権者数が多いと合意は得られにくくなる。

具体的に述べると、当該会社が雇った弁護士と債権者のキーマンが民事再生法でいうところの再生計画のようなものを作成し、他の債権者の同意を得ることになる。

以下は単純化したものなので、抵当権や連帯保証などの複雑な要件は除外したものになっている。
以下は民事再生法と同じ数字を使った。計算は年計。

いままでが、債務5,000万円。売上げが1億円。
粗利33%、一般管理費2,500万円、借入返済1,000万円、すなわち月次のマイナスが200万円あったとする。

弁済計画は、得意先に信用不安が広がるため、売上げは50%の5千万円に減る。粗利率も25%に落ちる。
一般管理費は、1,230万円に絞る。そうすると20万円の営業利益が残る。
これを向後10年にわたって返済する。
すなわち200万円(債務5,000万円の4%配当)を返済する弁済計画であり、それらの分配は債権者のキーマン(債権者委員会などをつくる場合もある)にゆだねられることになる。

この弁済計画は法的処理ではないために、民事再生法のようになにがなんでも一律でなければならないということではない。
もっといえば、ある債権者には4%返済だが、ある債権者には10%になり、またある債権者は配当ゼロということもあり得るのだ。

その辺の判断は実に難しい。
ここがこの(再建型)任意整理の最大のキモになるのである。

更なる問題として、抵当権がついているものや連帯保証人があれば(別除権という)、それはこの(再建型)任意整理にかかわらず実行されるなど、複雑な要因もあるが、ここでは書ききれないので割愛せざるを得ない。

とは言うものの、(再建型)任意整理が実現されたとしても債権者がすべて了承する保証もない、
場合によっては納得していない債権者から債権者破産を申し立てられるようなケースもある。

実現性は極めて低いが、全くあり得ない方法でもないことは事実だ。

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