倒産と離婚。最新情報

本記事は内藤が執筆しています。

以前、『倒産に際して、社長は離婚するべきでしょうか?』というブログを書きました。2021年12月26日

そのブログは、離婚そのものよりも[連帯保証]に関わることを主に述べました。

当ブログは、倒産前の離婚そのものについて記しています。

その頃の法人の破産の運用では、倒産の直前の離婚及び離婚に関わる財産分与や慰謝料は“財産隠し(詐害行為)”とみなされ、破産までの期間が二年以上ないと認められることはほとんどありませんでした。

ところが、2020年(令和二年)のコロナのころから、破産の運用がやや緩くなって場合によっては認められるようになってきました。

もちろん、財産隠しのための離婚が認められることはありませんが、離婚に至る明らかな事情があれば、認められるようになったのです。

このように、破産の運用基準はかなり変動するものです。

例えば、わたしの倒産のころは、自由財産は全く認めていただけなかったので、地方裁判所に申立てに行った帰りの電車賃も持ってはならないのが決まりでした。今は現金99万円と、預金20万円は認められるようになっています。

ただ、離婚(財産分与や慰謝料)は無条件で認められるわけではなく、その明らかな事情や、破産規模とその金額のバランスなど、デリケートな問題はあります。申立て代理人の弁護士の資質も重要な要因になります。

当事務所では、そのようなケースでの対応で、ご協力いただいている弁護士とともにこのところかなりの成功例を積み上げてまいりました。

今までタブーとされていたことが緩和されたのです。先の自由財産の例もそうですが、こうした運用方針の緩和などは大きく発表されたり報道されることはないので、弁護士でもかなりの方が知りません。

これをご覧の方の中でこの問題に直面している方がおられたら、ぜひ当事務所にご相談ください。お役にたてると思います。

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