倒産の時効。最新情報
本記事は内藤が執筆しています。

倒産に時効はあるのか。
「倒産」とは、「債務過多で事業できなくなること」で、法律用語ではないので、そもそも時効があるかないかの問題ではないのです。
この問題は、厳密にいえば「倒産して、残った債務に時効はあるか」ということです。
法的処理として「破産」するかどうかによってその時効は大きく異なります。
「法人の破産」「個人の破産」を法的にしてしまえば(個人の場合は「免責」を得れば)、一切の債務はなくなりますので、時効などありません。
法的処理をしない場合は、「債務の時効」という問題に直面することになります。
基本的な債務の時効は、「五年」です。しかし、債権者が裁判などを起こしたりすれば時効は「十年」になりますので、五年経った段階で何もなければ時効は成立しますが、金融機関などはしぶといので「時効は十年」と覚えておけばいいでしょう。
その時効になるまでは、債務はなくなっていないのですから債権者から「督促」を受け、財産を持てば、「差押え」(あるいは「仮差押え」)を受ける可能性があります。
時効までのあいだ、債権者から督促の葉書、封書、あるいは電話がかかってきます。
呼び出しの電話もかかってくるようです。
引越しをして住民票を移しても新しい住所に督促の嵐がやってきます。
特に金融機関は債権者の住民票を定期的にチェックして、督促の手をゆるめないものです。
一般ではできなくなりましたが、弁護士を使えば住民票の閲覧はできます。
お子さんの入進学、就職などに際しては、住民票の提示を求められることがあり得ます。これが、経営者としての再起を阻むのです。
こうした傾向は、最近でも変わっていません。
そうした点がクリアできれば、時効を享受することはできます。
こうした問題で、多くの弁護士は時効までもっていくためのアドバイスはしてくれないものです。
当事務所に相談に来られた方の中には、破産を受け入れて(時効を諦めて)倒産の半年後に再起された方もおられますし、高齢などで再起の可能性のない方は時効までもっていった方もおられます。
当事務所は、三十年にわたって、1,000件を超える対応事例があります。この件でご心配の方はぜひご相談ください。
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