東京地裁民事20部(破産)の運用方針が変わった(2015.5.)
大きな変更点は、
破産者(法人も個人も)が東京地裁の管轄でないと受け付けない
ということのようだ。
具体的には、
◆個人の場合、
・住民票上の住所が東京都にあること。
・経済生活の拠点(勤務地など)が東京都にあること。
・東京地裁に管轄があると認めるべき他の事情があること。
◆法人の場合、
・商業登記の本店が東京都にあること。
・営業活動の拠点(実質的な支店)が東京都にあること。
・債権者の半数以上が東京都内に所在すること。
・東京地裁に管轄があると認めるべき他の事情があること。
となっている。
時期は、2015年5月1日以降の申立てに適用される。
この変更は、裁判所発行の案内文(平成27年4月6日発行の即日面接通信vol18)によるものだ。
東京地裁民事20部(破産)の運用方針は変わることがある。
過去の運用方針の変更もたくさんあった。
・突然、[少額管財(法人と代表者個人を一括で一律20万円の予納金)]の運用方法ができたり、
・東京地裁管轄以外の地方の破産も受け付けたり、
・申立て前処理ができていればほとんど無条件で[少額管財]を受け付けたり、
・[少額管財]の予納金が一律20万円ではなくなったり、
・地方の法人でも債権者に地方の個人がいる場合は受け付けられなかったり、
もっとさかのぼれば
・破産者の情報が日本経済新聞に掲載されたり(その費用も破産者が負担)、
・法人経営者の不動産の処分が終わらなければ免責が出なかったり、
…この最後の二つの例は20年前のわたしの経験だ。わたしは三年半も破産者だった…。
今回の運用方針の変更が恒久的なものか、また修正されるかは現段階では予測できないが、当面はこの方針が貫かれることは間違いないだろう。
気になるのは個人の破産と法人の破産の両方に関わる[少額管財]の運用だ。
しばらくは手探りで様子を見るしかないだろう。
この情報に従うならば、わたしのこのホームページも修正しなければならないページが出てくる。
順次修正は行うので、完了するまでは注意深く閲覧されることをお願いしておく。
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