実際の相談の流れは、依頼人の環境によってさまざまなパターンがあり、一概には説明できない。
倒産に関して依頼人の持っている情報は古く誤っているものが多く、最新の運用情報に基づいた情報を供給することが重要になる。
相談の形は、わたしが質問者になって依頼人から徹底的にヒアリングを行う。

それは“ひざ詰め”で徹底的に話し合うというかたちで現状を確認し、依頼人の利益を最大化した方向性を導き出すことになる。
以下に、「倒産相談のポイント」を掲げておく。

倒産相談のポイント

[第一のポイント] 倒産状態かどうかの確認

倒産の危機に瀕している企業のほとんどは資金不足に陥っており、大きくなった債務をどうしたらいいかわからなくなっているという段階、すなわち資金不足でさまざまな債権者から請求を受けその対応に追われていることが多い。
この段階では、回復の可能性がないことを確認することとなる。
まれに代表者や代表者の家族の資産を充てれば当面の倒産が回避できるような場合もあるが、その先の可能性がない場合にはそうした施策は避けるのが得策である。
代表者や役員あるいは有力な出資者(株主)などの、倒産することについての意思の確認も必要となる。
さらには、次のステップをどうしたいかの希望を聞くことも重要なこととなる。

  • リタイア(老後モード)する
  • 新たに起業を目指す
  • 就業(就社)する

要は倒産状態を確認し、何をしなければならないかの確認をすることになる。

[第二のポイント] 債権債務の把握

次に行わなければならないことは、債権債務の確認である。


会社の財産はどれくらいあるか。
  • 会社の預貯金
  • 会社所有の不動産の価値
  • 売掛金
  • その他、会社の換金可能な財産はどれくらいあるか。
会社の負債はどれくらいあるか。
  • 給与、退職金などの労働債権
  • 未納の税金、社会保険
  • 借入金
  • 掛金
  • その他、光熱水費など未払いの一般管理費などはどれくらいあるか。

プラスマイナスが会社の債務総額となる。
これらを確認しながら、倒産後に確保できる資金がどれくらいあるかを推量することになる。

[第三のポイント] 「Xデー」の確定

当面の資金繰り表を作成し、いつを[Xデー(事業停止の日)]とするかを検討する。
[Xデー]は弁護士(申立て代理人)から債権者に介入通知を出す日になる。
その選定の基準は、会社に最も多くの資金がある日を選ぶことになる。

・入金の後で、
・支払いなどの前の日


になる。
そして、その[Xデー]までの行動計画を確認することになる。

  • 払わなくてもいいものは払わない。
  • 返済しなくてもいいものは返済しない。
  • その他、資金繰り表を見ながらひとつずつチェックしていく。

[第四のポイント] 倒産の方法と時期の検討

倒産の方法を選ぶ。

・法人の破産にする
少額管財の可能性を追求する
・あるいは、任意整理にする


そのうえで、地方裁判所に申し立てをする時期を決める。

  • 売掛金などがある場合には、回収した後で申し立てをする。
  • 売却できそうな財産がある場合も、売却後に申し立てをする。


事業停止をする[Xデー]と、申立てをする時期が違ってもいいことを説明し、それまでにできることとできないこと(やってはいけないこと)を説明するする。

[第五のポイント] 代表者の個人の債務を確認する

会社の金融債務は、そのほとんどが代表者個人の連帯保証がついているものだ。
それらの金融債務は会社の財産で相殺できない場合は代表者個人の債務となってのしかかってしまう。その場合、個人の破産をするかどうか。
また、個人としての債務はあるかも大きな問題となってしまう。
その場合、個人の破産をするかどうか。するならば少額管財で対応できるかどうか。
その場合は、個人の財産に関してもヒアリングを行い、救済できるものは救済する手はずを整える。

不動産は(根抵当権設定は) 

  • 不動産を買い戻す意思はあるか
  • 車などの財産は
  • 生命保険は
  • その他、換金可能な財産は
  • それらを守る施策はあるか

    を徹底的に検討する。

[第六のポイント] 具体的なアドバイス

それ以外にここでは明らかにできないような、倒産までの裏技をアドバイスする。
その目的は、倒産時により多くの現金を確保することが多い。

[第七のポイント] 弁護士との戦略会議

ほとんどのケースで、専門の弁護士(申立て代理人)を探す要請を受けるので、その弁護士を探し、依頼人とわたしたちとで三者面談を行う。
この後は、代理人は弁護士となり、わたしたちは依頼人の利益を最大化する相談相手として弁護士との打ち合わせに臨んだり、弁護士からの問い合わせに対応することになる。

[その他のポイント] 東京以外の相談者の場合

当事務所は東京にあり、東京以外の相談者や依頼人は東京に来る交通費などの費用負担を心配されることがある。東京の弁護士に委任する場合はその負担はさらに大きいと心配されることも多い。
当事務所は[内藤事務所の対応姿勢]にあるように、少額管財の実現を標榜しているし、低出費の実現資金をより多く確保することを徹底化しているので、大きな費用負担になることはない。
また東京の弁護士で倒産処理を多くこなしている弁護士を確保すれば、地方の弁護士に比べても大きな費用負担になることがないばかりか、かえって低費用で済む場合も多い。弁護士費用の分割が可能な弁護士もいる。
少額管財の実現のために東京地方裁判所に申立てる場合でも、当事者が東京地裁に来ることは二回程度なので、これも大きな負担にはならない。

※ これらについての具体的対応策に関しては、当事務所にご相談ください。
※ 実際に進めるには、弁護士や会計士などが必要となるケースもあります。その場合は必要とあればそうした専門家も確保できます。
詳しくは[弁護士(申立て代理人)の紹介]を参照。

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