任意(私的)整理の具体的処理

「任意整理」とは、裁判所を介さずに倒産者(債務者=旧経営者)が全債権者の協力(合意)のもとに、倒産処理を行うことです。

倒産型の任意整理は、[倒産処理の種類 [B-b] 任意整理]を参照してください。

この処理では、会社の財産は、債権者を了解得て代理人(弁護士)が換金し、債権者に配当することになります。この代理人は破産処理でいう破産管財人のような役割を負います。

裁判所を経由しない分「予納金」は不用になるので、費用が少なくて済むというメリットがあります。


また、特定債権者に優先して支払う(配当する)ことは、詐害行為(さがいこうい)といって禁じられているのですが、この任意整理ではそれがやりやすい(他の債権者から問題にされにくい)といわれているようです。

具体的には、[もっとも安価な倒産処理]も任意整理の一種となります。参照してください。

「会社の放置(逃亡)」処理

この [倒産処理の種類 [B-c] 放置逃亡] も任意整理の一種で、一般的な倒産の処理で最も多い方法です。
パターンは二つに分かれます。


一つは経営者が「逃亡」してしまって一切の処理をせずに、手がかりを残さない方法です。この場合五年の時効(個人的な債務の時効は十年のものもあります)までは社会的な復権はできません。


もう一つは会社の倒産処理を法的にはせずに経営者が「個人の破産」だけをする方法ですが、(元)事業経営者が個人の破産だけを申立てをしてもこのごろでは地方裁判所では認めていただけなくて、廉価な運用方法の[少額管財]で処理しなさいと指導されているようです。
少額管財については少額管財とはおよび『②法人の破産(少額管財)』を参照ください。

いずれも大変に多い方法ですが、わたしたちは前者の「放置逃亡」だけはお勧めしません。


会社は放置しても自動的になくなってしまうものですが、経営者個人は生きていかなければならないわけで、逃亡すると住民票登録が移しにくい(移すと債権者が押し掛けてくる)など、日常生活を送るのに大きな支障があるからです。

後者の「個人の破産だけ」は、主に処理資金がなくてそうすることが多いのですが、近頃では倒産が多いせいか経営者の自己破産だけでは認めないという指導方針(東京地方裁判所の場合)が示されるようです。


つまり、予納金は安くしてあげるから法人と個人の両方をセットで処理しなさい、という指導です。
これが「少額管財」です。

再建型の任意整理は、[(非)倒産処理の種類 [A-b] (再建型)任意整理]を参照してください。

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