倒産の処理方法

倒産の処理方法とは、債務者(会社及び経営者などが保証した分)の財産を全て換金し、債権者に平等に分配し、その残債務を放棄していただくことをいいます。


誠実に経営をして最終的に破綻したのであれば、それは決して犯罪ではなく再起しやすい方法で解決してあげよう、という精神に裏付けられた解決方法であると考えられます。


これは[法的処理]であっても[任意整理]であっても、基本的には変わりません。さらに会社(法人)だけでなく個人でも考え方は全く一緒です。

倒産会社の処理方法には大きくふたつの方法があります。

ひとつは【法的処理】で、裁判所(地方裁判所)にその最終処理をお願いする方法です。
もうひとつは、【任意整理】で、経営者が弁護士を雇って最終処理を進める方法です。

俗に[倒産四法]と呼ばれる倒産に関する法律がありますので、もっとたくさんの処理方法があるようにお思いの方も多いのですが、[会社更生法]や[特別清算]や[民事再生法]は[倒産回避(事業継続)のための法律」(再建型とも呼ばれます)ですから、実際には[破産法]という法律ひとつしかないのです

新聞紙上でよく見かける[会社更生法]や[特別清算]は、わたしのところに相談に来るケースではほとんどありません。

あったとしても[民事再生法](旧和議法)が少しだけです。

くどいようですが、それも”倒産処理”ではなく、”倒産回避処理”なのです。
詳しくは『事業継続(倒産回避)の方法』をご覧ください
この点くれぐれも曲解のないように注意してください。

以下、【法的処理】【任意整理】について詳しく見ていきます。

法的処理

倒産の[法的処理]とは、当事者(経営者)が会社の事業を終わらせるにあたって、当事者間(債務者=経営者と、債権者=未払先と借入先)では解決できなくなった場合に、裁判所に[法人の破産]を申し立てて解決することを言います。

裁判所は[破産管財人](弁護士が任命されます)を立てて、その中立的な第三者に当事者間の債権と債務をきれいに解決させます。

この法的処理は、多くは当事者(経営者)が申し立てをしますが、希に債権者が申し立てを行う場合もあります(その場合の申し立て費用は債権者が負担することになります)。

倒産の[法的処理]についてのさらに詳しい内容は、以下の項目をご参照ください。
→[法人の破産]の具体的処理

任意整理

倒産の[任意整理]とは、債務者(経営者)が[法的処理]の[破産管財人]に当たる人(これも弁護士の場合が圧倒的に多い)に委任し、その弁護士が債権と債務をきれいに解決することを言います。
(この場合、裁判所は介しません)


この任意整理には、[反・法的処理]という意味合いで、倒産処理の一種である[放置(一切の処理を放棄する)]や[逃亡]もインクルードされるようです。

倒産の[任意整理]についてのさらに詳しい内容は、以下の項目をご参照ください。
→[任意(私的)整理]の具体的処理

倒産処理の選択

どの倒産処理方法を選択するかは、基本的に大変難しいと考えてください。

「100の倒産があれば、100の解決がある」のです。

会社の[債務状況]や[連帯保証環境]あるいは[債権者の質」などの要因が微妙にからむので、大変に難しい選択になります。

少なくとも、弁護士の安易な方針に従うことだけは避けるようにしてください。
聞くところによると、再建できるのに弁護士の方針により会社を潰された方もいますし、債権者とすぐに手を打って債務者にとって不利に働くような方向にもっていく弁護士は多いものですから。

弁護士は、経営者ではありませんので、経営者の痛みはわからないと考えてください。
単に[破産の申立て]という作業をするのが弁護士です。
つまり、職能上安易な方法を選ぶものだと考えた方がいいでしょう。
[偏頗弁済]や[詐害行為]に当たるようなデリケートな問題を含んでいるような場合は、受任していただけない場合もあるのです。

当事務所(わたしたち)は、債務者にとってダメージの少ない方法で、なおかつ債権者への迷惑を最小限にする方法をアドバイスするようにしています。

経営相談お申込み・お問合せ03-5337-405724時間365日いつでも受付

経営相談お申込み・お問合せ