事業継続(倒産回避)の前提条件と三つの要件

倒産が回避できる絶対条件は、

営業利益が出ていること。

です。

営業利益が出ていなければ、倒産を回避して事業を継続しようとしても利益が出せないのですから、債務の解消にはならず倒産が回避できることはありません。
もしできたとしても、それは「先延ばし、延命」でしかなく、あり得ないことと考えています。

その上で、倒産状態に陥った会社が倒産を回避するためには、以下の三つの要件を満たす必要があります。
それは、

  • 「債務超過」の解消
    「債務超過」を解消するために、債権者の協力を得て債務(債権者にしてみれば債権)をカット(カットに応じなければ全額を長期に渡って返済する)し、
  • 「資金不足」の解消
    「資金不足」を解消するために、債権者の協力を得て当面の債務支払を猶予するなどの処置をし、
  • 事業継続と債務の返済
    事業を継続しながら(倒産を避けて)債務の返済をすること

です。

繰り返しますが、これらは前提として「営業利益」が出ていなければ(もちろん、これからも出ることが前提)できないことであり、さらに事業としての「将来不安」が少ないとしたらあり得ないことなのです。

その具体的な方法は以下です。

事業継続(倒産回避)の具体的な方法

【1】法的処理

(1) 会社更生法
(2) 商法に規定された会社整理
(3) 民事再生法 
  ※旧「和議法」が改正され、「民事再生法」になった。

法的処理の三つの方法は、裁判所に申し立てをし、認可(了解)がいただけたら、債務の一部をカット(一般的に70~90%のカット)して事業を継続しながら残った債務を返済していく方法です。

【2】私的処理

(1)再建型任意(債務)整理

私的処理の再建型任意(債務)整理は、債務者と債権者が(裁判所の管理下ではなく)協議して、事業を継続しながら債務を長期に渡って返済する(一般的に債務のカットはなく全額返済する)方法です。

その際は、
前者の【法的処理】が債権者の全面的な協力なくしては自主再建が難しいために法的処理をお願いする形になり、裁判所(管財人など)の管理下になるため経営者はその独自性が発揮しにくくなるのに較べ、
後者の【私的処理】は、そのままいけば壊滅的になるおそれはあるが、早期に一部の債権者の協力がいただければ自主再建が充分可能な段階であり、経営者は定期的に債権者に報告することは避けられないものの、従来通り独自の経営を推進していける、という点にあります。

以下、詳しく見ていきます。

【1】法的処理

(1) 会社更生法

これは、一千万円以上の予納金(裁判所に納める費用)が必要で、五~八年もかかることからも判るように、小規模零細企業では現実的ではなく大企業対象の方法なのです。
*詳細は割愛します。

(2) 商法に規定された会社整理

これは、債権者全員の同意が得られなければ成立しない方法で、小規模零細企業では金融機関の同意を取り付けることはあり得ないことで、現実的にはなかなか実現することの少ない方法なのです。
*詳細は割愛します。

(3) 民事再生法

法的処理でおそらくもっとも現実的な方法がこの「民事再生法」でしょう。
従来の「和議」が、倒産が避けられない段階でないと裁判所に認可していただけなかったのに較べ、この「民事再生法」はその前段階(このまま行けば倒産になりそうな段階)でも申し立てができることになったことが大きな違いです。

しかし、裁判所に提出する「再生計画」が認められなければ、この民事再生法は適用にならないのですから、先に述べた「事業継続(倒産回避)の前提条件と三つの要件」がクリアできなければ、事業継続が難しいのはいうまでもありません。

この民事再生法が適用になると、裁判所の強権で抵当権などの強制執行から免れることができますし、手形も不渡りにならないなど、壊滅的な状態の事業体にとっては事業継続のための大きな力になります。

しかし、これは法的処理なので、「対象会社に民事再生法が適用された」という情報は広く流布することは避けられず、そのことから信用上の不安が引き起こされ、「現金取引でなければ応じていただけない」「取引金額の上限が設定される」「取引上の連帯保証人が要求される」など、現実的な事業継続が難しくなることは充分に考えられます。

(非)倒産処理の種類 [A-a] 民事再生法 を参照ください。

【2】私的整理

(1) 再建型任意(債務)整理

倒産の回避方法としてわたしがお勧めするのがこの「任意整理」です。
なぜなら、債権者の協力が得られやすい方法だからです。

基本的には「事業を継続しながら債務を完済する」を前提に、「残債務の支払方法に協力していただく」具体的なプログラムを示す方法です。
「任意整理」を進めていくためには、経営危機の早期発見と、早期対策がなによりも求められます。
なぜならば、発見が早く対策が早ければ債権者の協力は得られやすいものですが、遅くなればなるほど債権者の協力は得られ難くなるからです。

(非)倒産処理の種類 [A-b] (再建型)任意整理 を参照ください。

*「民事再生法」および「再建型任意(債務)整理」についての具体的対応策に関しては、当事務所にご相談ください。

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