事業経営が下降線をたどるフロー
「内藤明亜事務所」の対応姿勢でも述べたように、事業経営が下降線をたどるフローは、以下のようになるのが一般的です。
[第一ステップ] 【経営不安】
回復可能状態
↓ ↑ ↓ ↑
[第二ステップ] 【経営危機】
不安定経営危機状態
※おおよそ66%の会社が納税のできない欠損法人
↓ ↓
[第三ステップ] 【倒産状態】
回復不能状態
おおよそ66%の会社が納税のできない[欠損法人](法務省の発表)であり、この層が【経営危機=不安定経営危機状態にあると思われます。
この[第二ステップ]【経営危機】不安定経営危機状態の[欠損法人]は、【予知倒産】の段階にあるのがほとんどです。
※ 【切迫倒産】と【予知倒産】 倒産の二つの様相を参照。
そして、この[第二ステップ]【経営危機】不安定経営危機状態にある会社は、【経営不安】=回復可能状態に戻ったり、また【経営危機】=不安定経営危機状態に堕ちたりの繰り返していると思われます。
この[第二ステップ]【経営危機】不安定経営危機状態は、【切迫倒産】の前段階にあるともいえます。
※ 【切迫倒産】と【予知倒産】 倒産の二つの様相を参照。
すなわち、ほとんどの小規模零細企業の会社は[安定経営状態]という状態にはなく、[第一ステップ=経営不安]と[第二ステップ=経営危機](【予知倒産】の段階)の間を行ったり来たりするものです。
この段階では、その原因はおおよそ特定できるはずなので、原因がリカバリーできるものであれば、危機は回避できるものです。
しかし、[第一ステップ=経営不安]と[第二ステップ=経営危機](予知倒産】の段階)の間にあっても、リカバリー不能な原因を抱えているような場合や、さらにその下の[第三ステップ=倒産状態](【切迫倒産】の段階)におちてしまった場合は、倒産が避けられない現実となります。
ここでは、この段階の見極めをしてみます。
【予知倒産】の判断
倒産の最大の問題点の一つは、自己判断ができないまま【切迫倒産】に至ってしまうことです。
まず簡易的に、【切迫倒産】の段階になっているかどうかの自己診断の方法は以下です。
A 債務(未払金、買掛金)の状態
- 税金、社会保険
-1 会社の払うべき税金の未納分
・法人税(国税)
・法人住民税(都道府県税、市区町村税)
・法人事業税(都道府県税)
・消費税(国税)
※ 差押えされる可能性が強い
-2 社員の払うべき税金(所得税や住民税)の預り金の未納付分
・所得税預り金
・住民税預り金
・社会保険料預り(健康保険料
・厚生年金保険料・雇用保険料)
※ 差押えされる可能性が強い - 労働債権
・社員の給与や退職金など。 - 借入債務
・金融債務(金融機関からの借入金(融資金)
・ヤミ金(市中金融など)からの借入金
・恩借(家族、友人、知人)など、私的な借り入れ
※ 差押え(仮差押え)される可能性がある - 買掛金
- ローン
- リース
- 賃借料
- 一般管理費系の未払い分
・光熱水費、など - これらの[五つ以上]に滞納や未払がある場合。
B 資金繰りの状態
- 当月の資金繰り
・給与が払えない
・買掛金が支払えない など - 翌月の資金調達
・支払資金の調達ができない。この段階に至っている場合。
この二つの条件を満たしていれば、かなり切迫していると判断できます。
事業継続は不可能と考えた方がいいです。
直ちに破綻処理(倒産処理)に入らないと、“差押え(仮差押え)”や“取引停止”が起こり、処理不能になる恐れがあります。
処理不能とは、費用がなくて破産処理を受任していただける弁護士がいなくなり、放置や逃亡を余儀なくされることです。
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