経営者個人の自己破産の原因
小規模零細企業の社長個人の自己破産は避けられない
本来、会社(法人)と社長(個人)は別の存在なはずですが、社長個人が会社の債務(特に金融債務)の「連帯保証」をさせられているために、倒産に際しては会社の債務のかなりの部分が社長個人にのしかかってしまうため、社長の自己破産が避けられなくなるのです。
この社長の「連帯保証」がなければ、会社が倒産しても社長が破産する必要はなくなります。
小規模零細企業の社長の個人保証は避けられない
銀行や大手のノンバンクなどの金融機関から融資を受けると、何らかの「抵当」を求められます。さらに個人の「連帯保証」まで求められます。
一般的な小規模零細企業であれば、抵当として第一に「会社保有の不動産や有価証券」、次に「社長個人の不動産や有価証券」を求められるでしょう。
そして経営者の「個人保証」という名の「連帯保証」を求められます。
さらに、役員や家族の「連帯保証」を求められる場合もあります。
これは、金融機関のリスクヘッジであることは言うまでもありませんが、金融機関と会社の”融資に関する力関係”から、避けようもないことです。応じなければほとんどの場合、融資が受けられなくなるのです。
賢い経営者であるためには、経営者の個人保証(連帯保証)はいたし方ないとして、抵当や第三者の連帯保証は最後まで拒否するべきです。実際そうしている経営者もいることはいるのですから。
わたしたちが対応した1000件以上の依頼人の中で、経営者個人の連帯保証がなかったケースは“たった1件”だけではありましたがありました。
その経営者はもちろん自身の自己破産することなく会社の倒産処理を『少額管財』(後述)ですることができました。
まれなケースではありますが、ありえないことではないということの証左でしょう。
会社の債務のうち連帯保証している債務は全て連帯保証人に移行
そして会社が倒産すると金融債務の場合、抵当の範囲で債務が返済できればいいのですが、それを越えると会社の債務は連帯保証人である経営者に移行されます。
経営者の個人の自己破産の原因はほとんどがこのケースです。
このことから、小規模零細企業とは”会社(法人)”とはいうものの、基本的には経営者の「個人的信用」、「経営者の無限責任」で成り立っていることが分かります。
金融機関の言いなりで個人保証
これは、本来「有限責任」と規定された商法の考え方に反しているように思われますが、金融機関の横暴には抗しきれないようです。応じなれれば融資が受けられなくなるのですから。
経営者個人の自己破産の処理方法
経営者個人の破産は、連帯保証がある以上会社の破産と連動していますので、会社が「法的処理」をすれば社長も「法的処理(破産の申し立て)」をすることになります(地裁はそのように処理するように勧めます)。
会社が「任意整理」する場合では、経営者個人は個人だけの「法的処理(破産の申し立て)」したくなるのですが、会社の経営者の身分では、個人の破産だけを申し立てても認められないことが多いのです(「会社の経営者であるならば、会社の処理といっしょにやりなさい」と地裁にいわれることになります)。
会社の処理を「放置」する場合には、社長個人は「逃亡」せざるを得なくなります。
それは会社の処理は放置して、代表者個人だけ破産の申し立てをすることは、上の任意整理と同様に認められなくなったからです。もしそのような申立てをすると必ず「会社の経営者であるならば、会社の処理といっしょにやりなさい」と地裁にいわれることになります。
会社が倒産した場合、経営者個人の破産処理の選択肢は、「法的処理(破産の申し立て)」をするか、「放置逃亡」にならざるを得ないのです。
以上の運用は東京地方裁判所の場合です。その他の地裁でも同様だと思われます。
経営者の個人の破産だけはできるのか
経営者が、会社(法人)の破綻処理をせずに経営者個人だけの破産申し立ても、できなくなったようです。
そもそも破産申し立てに際して、会社の連帯債務があれば経営者であることが判ってしまうので、その場合には地裁から「会社と一緒に申し立てなさい」と言われてしまいます。
会社の連帯債務が全くなければ認められる可能性はあるかもしれませんが、会社には借入債務やリースなどの連帯保証が必ずあるので(代表者の連帯債務が全くない破綻のケースは、わたしはほとんど見たことがない)ありえないと考えています。
経営者個人の自己破産の意味
会社と経営者個人は別
経営者が個人の自己破産に追い込まれるケースは、会社との関係では「連鎖倒産(破産)」だと述べました。それでは経営者は「被害者」でしょうか。
会社を倒産させたのは経営者であり、それは経済的な意味での「加害者」にならざるを得ないことは既に述べました。
ここに、「会社と経営者の関係」の大きな矛盾があります。
会社と経営者は本来「別物」なのです。
金融機関にとっては社長=会社
しかし、金融機関などは別物とはみなしていないので、倒産に際しては加害者と被害者を同時に両方つくってしまうことになるのです。
経営者は会社の倒産の原因をつくったという意味で、「加害者」であることは避けられませんが、個人として破産に瀕している立場からは明らかに「被害者」です。
個人保証した社長個人は被害者
自己破産の申立て資料を作るときには、会社に対して(自身の給与の未払いや貸付などがある場合には)「債権者(被害者)」になることを知らされます。
その債権を放棄するかどうかについては、この日本の現状に照らして、ここは被害者の面を前面に打ち出すべきではありませんので、放棄することになります。放棄しないで債権者一覧に載せても地裁で認めてはもらえないでしょう。
破産は当事者能力の喪失
また、破産申し立てをして「破産宣告」を受けて「破産者」になるということは「当事者能力」を失ったことでもありますから、債権者からの請求を受けなくなることでもあります。
一般的には、破産の申し立ては弁護士を「代理人」として委任することになりますから、破産の申し立ての通知を債権者に出すとき以降、一切の債権者からの連絡は代理人である弁護士が引き受けてくれます。
これは、会社の倒産で経営者として当事者能力を失い、かつ個人の破産で個人としても当事者能力を失うことです。つまりここにいたって、経営者は徹底的に人格を破綻されかねない事態に至っていることを知るのです。
個人で対応できないから弁護士を代理人に
こうした事態を正確に理解していなければ、経営者個人の再生はあり得ないでしょう。
当事者能力を失うとは、「こうしたい」と思っても実現できないことがいくつも発生してしまうことです。
にもかかわらず「こうしたい」と思い続けると、そのジレンマでよく言われるような廃人になるような事態に至ることがあるのです。
そのために申立て代理人の弁護士が債権者からの「防波堤」になってくれるのです。
倒産や破産は国によって回復手段が講じられているのですが、それを受け入れられないとメンタルな面で自滅してしまうことがあるのです。
経営者個人の自己破産の運用はどうするのか
「管財事件」か「少額管財」かになる
規模が大きかったり換価すべき財産がたくさんあると「管財事件」になり、それが少なければ「少額管財事件」になります。
「管財事件」は、負債総額別に大きな予納金が必要になります。
負債総額 | 個人(自然人)の予納金 |
---|---|
五千万円未満 | 五十万円 |
一億円未満 | 八十万円 |
五億円未満 | 百五十万円 |
十億円未満 | 二百五十万円 |
五十億円未満 | 四百万円 |
百億円未満 | 五百万円 |
百億円以上 | 七百万円~ |
「少額管財」の予納金は一律「二十万円以上」です。
どちらになるかは、その費用から天と地ほどの違いがありますが、これは地方裁判所が決めることです。
わたしは小規模零細企業はすべからく少額管財を目標にすべし、と思っています。
簡易な運用は「少額管財」に
少額管財については『少額管財とは』および『②法人の破産(少額管財)』を参照ください。
倒産処理に際しては、債権債務が極端に大きくない場合はこの「少額管財」を目標に進めるべきです。
もし、相談に行った弁護士にその可能性が少ないといわれた場合には、当事務所にご相談いただければそれを可能にするお手伝いができます。
詳しくは「弁護士(申立て代理人)の紹介」を参照してください。
「同時廃止」(破産管財人がつかない)は適用外に
経営者ではなく一般の個人破産(カード破産など)は、保有財産の1.5倍以上の債務があれば管財事件にはならない(破産管財人がつかない)「同時廃止」という運用方法があるのですが、個人のカード破産などでは適用されますが経営者には適用されなくなっていますので、今は経営者の個人財産が少ない場合は「少額管財」で、管財人はつけるが破産処理を安く速く、簡易に済ませてあげるという運用が多くなってきています。
経営者個人が自己破産するとどうなってしまうのか
紙一枚で破産者に
俗にいう破産宣告とは、「破産手続開始決定通知書」と書かれた一枚の紙を受け取ることです。
これで「破産者」になります。
自宅が抵当権を設定されている場合は、「競売」や「任意売却」で売れるまでは、ローンが残っていても(払わないでも)住み続けられます。
賃貸の場合は多くの場合直ちに追い出されますから、すぐに住むところを探さなければなりません。
破産者の生活はほとんど変わらない
破産者となっても多くの心配はいりません。
- 国民健康保険は取得できます。
- 銀行口座も持てます。
- 選挙権もあります。
- 破産宣告が出た後の収入は、どのような債権者に押さえられることもありません。
- 新たに就職する場合でも、破産者であることは表明する義務はありません。
- 住民票にも、戸籍にも破産者であることは明記されないのです。
ただし、市区町村が発行する「身分」という書類には、破産者であることが明記さることがあるようですが、免責にならなかった場合などきわめて稀ですので、心配することはないでしょう。
ただ、破産者になると「官報」に掲載されます。この官報掲載は避けようがありません。誰も見ていないことを祈るしかないでしょう。
以前は東京の場合は、日本経済新聞の夕刊に掲載されました(わたし内藤の破産も掲載されたのです)が、いまはありません。
破産者生活はクレジットカードが持てない
破産者になることは裁判所の手続き上のことですから、その情報はクレジットカード会社も知るところとなるため、クレジットカードは持てなくなります。
このことが原因で破産できないと感じる方は非常に多いようです。
持てない期間はクレジットカード会社によっても違いはあるようですが、おおよそ七年といわれています。
ただし、巷間伝え聞くところでは審査の甘いクレジットカード会社もあるとのことで、そうしたところに申し込めばすぐに取得できるということです。
実際にそのようにしてクレジットカードを取得した方は何人もいます。わたしはこの目で確認しました。
そのクレジットカード会社がどこか、をここで明かすことはできませんが。
破産者生活も多少の制限はある
居住の制限は受けます。
転居や長期の旅行は裁判所の許可が必要になります。これは、住居不定になることを認めてもらえないのであって、転居や旅行ができなくなることではありません。長期でなければ海外も含めて申請すればほとんど許可になります。
また、郵便物は破産管財人のところに転送されますので、これも不便といえば不便ですが、FAXや宅急便などもありますので、何とかなります。
それ以外にも、破産者であるうちは弁護士になれない(なろうとする人はいるのだろうか)、風俗産業の管理者になれない(なぜなのでしょうか)など、職業上の制限もありますが、基本的にはごく当たり前の生き方ができるようになるのです。
破産者になると、会社の経営者や役員になれない、といううわさもありますが会社法が改正になったので今はなれるようになりました。
破産者となると、淡々たる日常が待っています。
破産者は裁判所にあまり拘束されない
最初の頃には破産管財人に呼び出されることがありますが、それも数回で、よほどのことがない限り三回を超えることはないでしょう(破産管財人の面接には申立て代理人の弁護士が同席してくれますので安心です)。裁判所に呼び出されるのはもっと少なく、「債権者集会」が一回程度と、それ以外にも一回あるかどうかです。
破産者に期間はどれくらいか
東京地裁の運用では、[破産申立て]から[免責決定]までの期間はおおよそ半年(六か月)程度です。
早い場合は四か月のこともありましいた。
経営者個人の自己破産の終結
必ず破産は終結する
全ての財産が換金され、全ての債権者に配当され(換金された金額が少なすぎると配当がゼロになることもあります。これは裁判所の判断です)、全ての債権者が同意すると破産は完了します。
最後のセレモニーは「債権者集会」です。
これをクリアすれば、「決定」と書かれた「免責の決定」の書類の到着を待つだけです。
免責されれば”一般人”に
そして「免責」が受けられれば、全て元に戻ります。
市区町村に「身分」を照会しても”破産者”と出ることはありません。
ただし、破産者であった事実は残ります(官報記載の事実は消えません)から、何らかの形で知られることはあると思っていた方がいいでしょう。むしろ、以前に破産したことがあるのだ、と堂々と言えるようでありたいと思うのですが。
経営者個人が破産しないと…
どうしても「破産したくない」という方はいます。
そうした方や老齢の方などは個人の破産をしないという方法もあり得ます。
破産しないと債務は請求され続けることになりますが、財産がなければ差し押さえなどの強制執行を受けることもありません。
ここでいう財産とは20万円以上の価値のあるものですので、不動産や車などの高額な財産がなければ差し押さえはされないでしょう。
ただし、給与などの定期収入があるとその給与を差押えされることはあり得ますので、若くてこれから給与生活になりそうな人や財産を持つ可能性のある人は破産した方がいいと思います。
社長が逃げるとどうなるか
債務は免責されない
社長が会社を倒産させて逃げてしまった、というのはよく聞くケースです。
この場合は原則的には、商法上の時効(五年)を経過するまでは債権者から請求されることになりますが、それを過ぎると債権者の請求する権利(求償権といいます)はなくなりますが、債務は残るのです。つまり、免責されていないのですが、請求は受けなくなります。
商法上の時効までは五年
商法上の時効は五年です(個人間の売買などの民事債務の時効は十年です)。
五年は長いです(十年はもっと長いです)。
その間、住民票が移せない(移してもいいのですが、住民票から債権者は追いかけてきます)ので、国民健康保険に加入できないし、満足な職業に就くことも難しいし、なにより債権者の影におびえながらの毎日を送らなければならなくなるのです。
これはやめた方がいいです。
時効までは犯罪者気分
以前、時効まで逃げた方の話をうかがうことがありましたが、それはそれは悲惨なものでした。
わたしたちは「逃げる」ことだけは絶対に避けた方がいいと、誰にでも申し上げています。
どういう解決が一番望ましいか
少額管財を実現する
管財事件になると予納金が膨大になるので、少額管財を実現することが必要最小限の要件です。
少額管財については『少額管財とは』および『②法人の破産(少額管財)』を参照ください。
「申立て前処理」がちゃんとできて、東京地裁にも持ち込むのが最もいいのです。これは倒産(法人の破産)案件をたくさんこなしている有能な弁護士でなければ難しい場合があります。
有能な申立て代理人の弁護士を確保する
そのために有能な弁護士をいかに確保するか。
どうしても身近に信頼に足る弁護士がいなければ、当事務所では破産案件に熟達した弁護士をたくさん知っていますので、[弁護士(申立て代理人)の紹介] を参照のうえ、ご相談ください。
ダメージの少ない処理を実現する
要は、倒産時に精神的なダメージを少なくし、次のステップが展望でき、より多くの資金を確保できるか、です。
当事務所(わたしたち)は倒産経験があるため、再起に何が必要かがわかりますので、ご相談いただければそれが提供できます。
より早く免責を得る
そのうえで、より早く再起のスタートラインに立つことを実現することです。
これらを実現するためには
ぜひ、当事務所に相談に来てください。
わたし自身が倒産の経験者ですし、実現の実績もたくさんあります。
「少額管財」を実現するようにしましょう。
・東京以外の地方都市であっても、
・費用に不安があっても、
何とか実現する方法がアドバイスできると思います。
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