破産申立て代理人弁護士のご紹介〜経営者にとってのメリットや安心感を大事にします

経営危機コンサルタント・内藤明亜のブログです。

倒産を決意された経営者からのご依頼が非常に多いのが【破産の申立て代理人の弁護士を紹介してほしい】というご依頼です。

もちろん、破産処理に長けた有能な弁護士をご紹介することは可能ですのでご安心ください

この記事では、下記についてお伝えしたいと思います。

・「当事務所がご紹介する弁護士のスタンス」と「一般的な弁護士のスタンス」の違い

・弁護士をご紹介する際の「当事務所のスタンス

・当事務所から弁護士をご紹介する際の「経営者にとってのメリット

破産申立て代理人弁護士のご紹介について〜経営者にとってのメリットや安心感を大事にします

当事務所がご紹介する弁護士の対応スタンス

倒産を決意した経営者の皆さんから「弁護士(破産申立て代理人)を紹介して欲しい」というご依頼をいただいた際、実際に当事務所では、申立て代理人として最良の弁護士をご紹介して参りました。

法人の破産申立て手続きには、経営者の代理人となれる弁護士がどうしても必要ですし、特に倒産の分野は「倒産処理の経験値が高く、経営者の立場に立った処理をしてくれる」弁護士、つまり「詐害行為や偏頗弁済を指摘されずに少額管財での倒産処理を目指す」弁護士に依頼することが肝心です。

この弁護士選びは、経営者のその後の再起に関わる大きな問題と言えます。

*申立て代理人のご説明とその役割について詳しくは、【破産管財人と申立代理人 その役割】および【申立て前処理について】をご参照ください。

当事務所からご紹介する弁護士は、以下のような条件を満たしておりますのでご安心ください。

破産する経営者の立場を理解し、
「連鎖倒産を防ぎたい」「恩借を返したい」等の
経営者の希望を最大限実現する努力をする

・経営者の希望を実現する際に
「偏頗弁済」や「詐害行為」と指摘されないよう最大限努力する

・可能な限り「少額管財」での破産処理を行う

・弁護士費用をなるべく抑え
短期間で倒産処理が終わるよう努力する

・破産処理の複雑なしくみや経過を、
経営者はもちろん、家族など関係者にもきちんと説明する

*詳しくは 破産申立て代理人の選び方・5つの条件〜経営者の立場に立ってくれる弁護士を選ぼう をご参照ください。

実際に弁護士をご紹介したケースでは、

・弁護士をご紹介した当日に不渡り手形が出るという大変緊急度の高いケース
(わたしが「切迫倒産」と呼ぶもの)

・自宅不動産を残すために、一年後に倒産処理をすると判断したケース
(わたしが「予知倒産」と呼ぶもの)

もありました。

弁護士を紹介する際の「当事務所のスタンス」

しかしわたしは、単に“弁護士を紹介するだけ”のことはしていません。

その最大の理由は、

・一般的に弁護士は、経営者から倒産処理の依頼を受けたら【地裁に破産申立てをするだけ】しかやらない

からです。
それが、“破産処理における一般的な弁護士のお仕事”なのです。

つまり、本来経営者にとって最も重要な

・【経営者の利益を最大化する相談】には、ふつうの弁護士は乗ってくれない

ものなのです。

わたしがお仕事を依頼している弁護士にしても、「単にご紹介を受けるだけだと、破産申立てをするだけになってしまう」とおっしゃっていました。

これはどういうことかと言いますと、わたしの知っている弁護士からしてみると、わたしが面談してわたしの”スクリーニング”を通過した経営者でなければ、親身になって対応することはありません、ということです。

単に「こういう経営者が行きますので、よろしく」と連絡しただけでは、その弁護士には、ネットで調べてドアをノックして入ってきた初対面の依頼人と同じようにしか対応してもらえないのです。

初対面の依頼人と同じとは、すなわち、【地裁に破産申立てをする】こと、具体的には書式通りの「破産申立て書」を作成し、決算書や金融機関の通帳のコピーなどを添えるだけです。

これが破産処理における一般的な弁護士のスタンスなのです。

ですので、ここに、わたしが信頼できる弁護士の連絡先を記すだけ、ということはしておりません。

当事務所での面談を経て”スクリーニング”ができているからこそ、弁護士は経営者の利益実現のために働いてくれる

小規模零細企業の倒産処理では少額管財を目標にしています、とは何度も繰り返しお伝えしていることです。

その【少額管財】を実現するには【少額管財を実現するための要件】が重要になりますが、弁護士にとっては、初対面の依頼人(経営者)とはそのような”デリケートな話”はできないのだそうです。

すなわち、単に連絡先を聞いて事務所に来ただけの依頼者には、なかなか踏み込んだ対応はできないのです。

ここでいう「踏み込んだ対応」とは【申立て前処理について】のページで触れた経営者の利益になり得ることや、倒産処理のグレーゾーンにあたることを言います。

もちろん非合法なことではないのですが、弁護士は、

・経営者(依頼人)がどういう人物か

・その会社がどういう会社か

・倒産に際しどのような解決方針を持つか

・経営者は何を求めているか

などが明確に把握でき、いわばスクリーニングができていてはじめて、グレーゾーンにも踏み込むことができるのです。

具体的には、倒産の案件(法人の破産や任意整理)は、次のように多くの問題を抱えていますが、

 

・【切迫倒産】か【予知倒産】かの見極め

・「偏頗弁済」や「詐害行為」と指摘されないような処理

・最後に残った現預金の有効な活用

・連帯保証人の問題

・(根)抵当権のついた不動産の扱い

・経営者個人の破産問題

・倒産処理費用

これらの問題について、当事務所が依頼人である経営者からじっくりお話を伺い、その倒産案件の全貌を掌握し、処理方針を策定することがきわめて重要なのです。

そうやって一定の解決方針をまとめたうえで弁護士に委任のお願いしているからこそ、弁護士は申立て代理人を受任してくれるという訳です。

弁護士紹介時、経営者に安心していただけるように努めます

わたしは、依頼人である経営者と弁護士とがはじめてお会いするときには、必ず同行・同席するようにしています(それはほとんどの場合、当事務所で行われます)。
その方が経営者も弁護士も安心するからです。

また、経営者の皆さんがご心配される「弁護士費用」は決して安いものではありませんが、弁護士費用のうち着手金は「最低10万円程度」になることもありますし、総額費用に関しては毎月3~5万円の延払いに応じていただける弁護士もいます(すべての弁護士がそのような対応をするわけではありません)。

もし、

・今まで費用や対応姿勢について信頼できる弁護士に遭遇できなかった方


・弁護士に相談に行ったが満足のできる対応をしてもらえなかった方

は、どうか当事務所に相談にお越しください。

お話を伺った結果、依頼事項の全貌が把握でき、処理方針が策定できれば、有能な弁護士を紹介することができます。

むろん、弁護士費用にプラスして当事務所の対応費用も発生しますが、結果として総額では安く上がることはお約束できます。

そして、倒産だけではなく倒産を回避するケースについても、必要あらば有能な弁護士をご紹介できますのでご安心ください。

<蛇足>
いままで、弁護士の紹介ができなかったケースは[一件]だけあります。
それは、非合法の問題解決を打診されたケースでした。
倒産処理にグレーゾーンはありますが、明らかに非合法なことは当事務所ではお引き受けできかねますのでご了承ください。

<追記>
わたしは、中小零細企業の顧問弁護士を月額1万円で引き受けてくれる弁護士の活動を支援する【L.A.P.中小企業顧問弁護士の会】の顧問をしており、その活動をしている弁護士は倒産処理に長けた弁護士が多いため、このように弁護士をご紹介することが可能です。

(初出:2013年7月18日 、最終修正:2021年2月1日)

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