倒産(法人の破産)で裁判所に提出する経営(財務)資料

それは、

① 二期分の決算書
② 倒産時の貸借対照表
③ 倒産時の債務一覧表
④ 倒産時の財産一覧表

書類ではないが、
⑤ 二年分の預金通帳
以上である。

②、③、④は、申立て代理人(弁護士)が依頼人(倒産者)から提出してもらった資料(やヒアリング)を基に作成する。

もちろん、すべての事案がこのようになるわけではないが、有能な申立て代理人(弁護士)にかかると、これで済んでしまうのである。

ちなみに、十五年以上前のわたしの倒産時は、やれ総勘定元帳を持ってこい、手形帳を出せ、給与台帳はどうした、と大騒ぎだったのに。

ということは、最終決算時から倒産時までの試算表も不要(その間の連続性の説明は不要)である。
最終決算時と倒産時が二カ月離れていようと十一ヵ月離れていようと、その間を埋める必要はないということだ。

ただし、これは申立て代理人(弁護士)と裁判所の信頼関係があることが前提であり、かつ申立て代理人(弁護士)が依頼人から倒産の実態をヒアリングして、その依頼人の倒産に大きな問題がないことが明らかになる場合に限られている。
このヒアリング時にはもっとたくさんの資料が必要なのは言うまでもない。

わたしたちの仕事は、依頼人の利益を守るために、申立て代理人(弁護士)との間に立って作業をすることである。

すべての倒産事案がこのようになるわけではないが、相談に来ていただければこのような運用が適用されるようにお手伝いはできる。

ただ、問題になるのは、⑤ 二年分の預金通帳だ。
これによって、入出金の実態がすべてわかってしまうのだ。
今は現金での集金や支払いはほとんどなくなってしまったので、この通帳の提出で隠し事はほとんどできなくなってしまったのだ。

経営者が個人の破産を同時にする場合は、経営者個人の預金通帳の二年分ももちろん提出しなければならない。
そのため、[詐害行為]や[偏頗弁済]などがバレてしまうのだ。

この難問を解決する方法の相談が多いのは事実だ。

※ このエントリーは、2013年2月6日に作成したものだが、より判りやすくするために2020年2月17日に改定をした。

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