倒産すると会社はどうなるのか?
経営危機コンサルタント・内藤明亜のブログです。
ごくごくシンプルな質問です。
「倒産」したら、会社はどうなってしまうのでしょうか?
そもそも「倒産」とは
倒産とは、
債務超過で資金不足になり債務を抱えたまま事業が継続できなくなること
です。
そして、倒産すれば、会社はなくなってしまいます。(存在しなくなってしまう)
仮に、一切の処理を放置して経営者が逃亡してしまっても、
法的処理をして破産管財人が介入しても、
任意整理で弁護士が介入しても、
いずれにせよ会社はなくなってしまいます。
当然ながら、会社としての活動は停止します。
会社に社員や役員はいなくなり、会社の看板も下ろされ、郵便も届かなくなり、電話もかからなくなり、いかなる対応もできなくなります。
倒産によって発生する処理
会社が交わした契約、例えば、雇用契約、融資契約、リースやローンなどの賃貸契約等、
一切を解約解除・破棄することになります。
また、会社にある机などの什器の撤去等、物理的な処分作業も必要です。
当然のことながら、これらの処理は倒産した会社側の義務です。
そのために、法的な倒産処理においては、破産管財人や申立て代理人(弁護士)が、
任意整理では代理人弁護士や会社の残務処理者が、会社をなくすような処理をします。
もし、会社側がそのまま放置し、一切の処理をしない場合、
それは債権者側で行わなければならなくなります。
よって、放置逃亡は債権者をつくるだけでなく、
債権者に不要な手間を強要するがゆえに罪深いことになってしまいます。
他にも、いくつか放置逃亡を避けたほうがいい理由があります。
詳しくはこちらの記事を参照ください。
いずれ会社は存在しなくなる
そして、決算をしなければ、数年後には登記そのものが強制的に抹消されます。
この段階になれば、会社はまったく存在しなくなってしまいます。
個人は生きていかなければならないし、
どんなことがあっても生きていけますが、
法人は倒産すると、存在がなくなります。
また、なくすための処理をしなければならないとも言えます。
なぜかと言うと、それをしなければ、
事業活動を止めた会社にも関わらず、
存在しているだけで、維持費用が発生してしまうからです。
倒産は、会社の死。でも経営者個人は再生できる。
個人の破産には[免責]という手続きがありますが、
法人(会社)の破産手続きは「免責」はありません。
免責とは、借金・債務を支払わなくてもよくなるということです
形ある人間として生き続けなければならない「個人」は
「免責」を得なければ生きづらくなってしまいますが、
なくなってしまう「会社」には「免責」は必要ないということでしょう。
そう考えると、会社の「倒産」は「死」に該当すると言えるかもしれません。
ただし、経営者個人は生きている限り、再起も可能であり、
新しい法人を立ち上げて再誕生(再生)することも可能です。
そのチャンスを作り出すためにも、
倒産する会社の「看取り方」が大切です。
ですから、放置逃亡は絶対にお勧めできないのです。
(初出:2015年6月14日、修正:2021年1月25日)
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