破産申立代理人になる弁護士について(才藤 投稿)

 

~信頼できる有能な弁護士を選ぶことはとても重要なことです~

相談にこられる依頼人が経営する会社規模の多くは 零細・小規模と言えるだろう。

過去にもあった事だが、数ある中で少し悩ましい事例をここで紹介しよう。

会社には顧問弁護士がいるので一緒に相談に応じてくれないか、または破産処理の代理人は顧問弁護士にという要望を頂くケースである。

顧問弁護士と聞くと一般的にどう思うだろう?

一言でいうと恐らくは会社にとっては相談役という立ち位置だと私は考える。

契約内容がどうこうではなく、その会社の内情を理解しているのは当然だと思うでしょう。

顧問弁護士が代理人なると依頼人にとって利益・不利益の矛盾が生じるのではないか?

※ここでは破産の申し立て代理人という設定である。

大雑把ではあるが顧問弁護士がいない場合、会社の倒産が避けられない状態に追い込まれた時(約1週間前後前)に弁護士事務所に駆け込むというのがほとんどであろう。その弁護士はその時に会社の経営状況が倒産状態であることを知る。当然といえばそうだろう。

さて、これが顧問弁護士だとしたらどうだろうか。

月額契約か年契約かは関係なく会社と顧問契約をしている以上は、月ベースで会社の様子は把握していると考えるのが自然でしょう。改めていうが、ここで契約内容を問題としていない。

代理人となる弁護士はいつ、倒産を知ったのか?

破産管財人の視点からみて毎月定期的に相談を受けている弁護士が倒産状態であることを事業停止する日(Xデー)の直前に知ったと認めるだろうか?

100歩譲って少なくとも数か月前から知っていただろうと見るのではないかと考えるとしても、この数か月前が事実上のXデーと認定される可能性が高い。

では、この数か月の資金の動きもそうだが、それ以前の資金の動きにも相当厳しい目がむけられることは容易に予想される。

計画倒産・偏波弁済・詐害行為が本当にないのか?

これが顧問弁士ではなかったらどうだろうか。恐らく倒産は1-2週間前ぐらいから考えていたという括りで見られるとしたら、、、

よく考えていただきたい、何をするにしても顧問弁護士が代理人となる場合は依頼人の利益を守ろうとするとハードルが上がるということだ。

果たして、これは依頼人の利益になることなのか? 

当事務所が紹介する弁護士を必ず代理人にして下さいとはいえる事ではないし、仮に強引にそうしたならその顧問弁護士の営業妨害になってしまうこともあり得る。

とてもデリケートな問題であることはご理解いただけたと思う。

経営者の多くは経営危機に陥っても従業員や取引先、今回取り上げたように顧問弁護士にも気を使い、当人のことは後回しで物事の判断をしまいがちです。

どうかよく思い直していただきたい。それでは本人の利益が守られないだけでなく再起するための環境が整いづらくなり、回りまわって社会的な不利益が生じるということだ。

倒産・破産というのは終わりでなくて、大きな曲がり角でしかないと常々申し上げて来た。うまく曲がりさえすればまた進むべき道を前進することを思い描いてもらいたいのです。

少なくとも再建か倒産か両天秤で検討するのであれば、当事務所が紹介する弁護士からセカンドオピニオンを聞くという選択肢もあるとういことを知ってもらいたい。

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